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祖父母による誘拐?

私は代理ですが私の彼女の話です 昨年10月から現在に至るまで彼女と彼女の息子(満9歳)が彼女の実家に身を寄せてます そもそも事の始まりは私と私の娘と彼女と彼女の息子で父子家庭 母子家庭四人での生活を今年の10月までしてました。事実婚であった以上私は私で子供らにも父親として接していて彼女の息子が悪さした時は頭をはたく等の行為はしていました。彼女と10月に破綻になり彼女は息子を連れて彼女の実家に帰りました。破綻後 彼女との話し合いをしてもう一度皆で頑張っていこうとの話になりましたが彼女の両親がそれを許しませんでした 息子も私に怒られたイメージしかなく彼女の両親も私が殴った殴ったと私と彼女の息子を会わしてくれません 彼女は四人で暮らすのは諦めて息子と二人で親子関係を取り戻し二人で生活して頑張っていきたいと自分の両親に訴えたとこ「裁判してでもお前から親権を取る!」と言われる始末です。息子自身も甘やかす祖父母から離れようとしていないみたいです。彼女は息子を奪われた事からかなり憔悴していて警察に誘拐で被害届けを出すと言っています。自分の両親相手に誘拐は成立しますか?息子はまるでマインドコントロールされてるように彼女に近付きませんし彼女の両親も彼女から力ずくで息子を奪うなど少し無茶な部分があります。 果たして彼女の両親は誘拐にあたるかどうか忌憚の無い意見をお願いします

みんなの回答

回答No.2

No1です すみません申告罪ではなく告訴罪でしたすみません 告訴罪は被害者もしくは、被害者が子供の時には親などや弁護士など限られた人間が警察に届け出て初めて犯罪として警察が動ける罪です 例えば、13歳以上の女性が婦女暴行された時など有ります、又3親等以内だったかな?、の人間が被告と被害者の時にも重大犯罪以外は告訴罪になります≪例えば殺人や傷害でも重い時などです≫告訴罪の特徴は、起訴前だったらいつでも被害者が取り下げる事が出来るのが特徴ですなお12歳以下の女子にたとえ合意のもとでもHしたら、告訴罪ではなく婦女暴行になります

回答No.1

親権を持たない者が、親権を持っている物に断りもなく、子供を連れて行ったら誘拐罪が成立します≪たとえ父親でも児童相談所に保護してもらうため以外に親権を持った母親から断りなしに連れ出しても成立します≫ ただ親族の場合には申告罪の為に警察などに子供の程を申し出なければ、取り戻せないと思います、そこで裁判所に親権に対する、調停を申し出てください、裁判所で、現状などを考慮して決めてくれると思います

taichi16
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一つわからない部分があります。申告罪とはどんな罪になりますか?よければ回答お願いします。監護権と親権の違いは多少はわかります

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