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Prenuptial Agreement

(法律カテゴリーで投稿しましたが回答が得られませんでしたので北米カテゴリーに変更して再投稿です。よろしくおねがいします。) プレナップについていろいろ知りたいことがあります。特に米国、そしてcommunity property statesにおいて。 マドンナが離婚した時、プレナップを作成してなかったせいで一度は半分持っていかれても仕方ない、ガイ(元だんな)にその要求権利がある、みたいなニュースをよく見ましたが、 一方、財産の9割はもともとがマドンナの所有財産だったそうです。 本来、プレナップがなくても、結婚前の個人の財産はそれぞれのものであり、結婚後に生じた収入にあたる部分だけが半分半分の扱いになるんじゃないですか? つまりどれだけマドンナが結婚前にいっぱい持っていてもそれらを含めた半分までが財産分与請求できるなんておかしいと思うのですが、なぜそういうニュースが出ていたのか、そのあたりとても不思議です。 実際のところを教えてください。 また州のことですが、どの時点で州がapplyされるのか、結婚時か、資産の所有地か、離婚時か、生活していた州か、 つまり、場合によってうまく、community property statesとcommon law statesというのですかEquitable Distribution Lawsが適用される州、これらがどのようにどの時点でかかわるのか、引越す可能性も含めて知りたいです。 それから、一つのプレナップが国をまたいで有効かどうか(つまり国際レベル)も知りたいです。 難しい話題ですがご存知の方、教えてください。 

みんなの回答

noname#114795
noname#114795
回答No.1

ご質問の内容が多いので,答える方も個別には答えられても,躊躇するかも知れませんよ. 分割されたらどうでしょうか. 法律カテゴリーで「婚前契約」,「プレナップ」をキーワードで検索されてはいかがですか.結婚後の契約もあるのですよ. http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3806326.html 一つのプレナップがクロスボーダーになるかは疑問です.契約は各国の法律に基づくので,両方が必要でしょう. また,州によって法律も違います.

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