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住宅控除の事

17年に家を購入して翌年確定申告をして還付金を頂き、そこからは会社で年末調整を出して、去年は12月の給与の時に還付金が振り込まれていましたが、昨日主人が持ち帰った給料明細を見たら、住宅控が0になっていて、振込まれていませんでした。今日問い合わせをしても係 の方はお休みで、来年まで分からずじまいです。こんな例ってありえるのでしょうか・・。また、個人で申告をしなくてはいけなくなるのでしょうか・・こんな経験をしたかたがもし、いらしたら教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨日主人が持ち帰った給料明細を見たら、住宅控が0になっていて… 12月の給与明細だけでは判断できません。 『源泉徴収票』はまだもらっていないのですか。 まだなら、くれるまで判断を先送りしましょう。 たぶん、『源泉徴収票』で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf [源泉徴収税額] がゼロになっているものと想像します。 [給与所得控除後の金額] と [所得控除の額の合計額] が近い数字であれば所得税は発生しませんので、【税額控除】はありません。 「住宅ローン控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm のうちの一つなのです。 所得税での住宅ローン控除が受けられなかった場合は、住民税で引いてもらうことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html ------------------------------------ もし、『源泉徴収票』で [源泉徴収税額] がプラスの数字になっているなら、何か事務処理に誤りがあったものと思われます。 年明けを待って会社におたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

税源移譲の影響による控除不足増加分が対象であり、そもそも所得税額が0円(住控前)の場合には住民税でも住控は受けられません。

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