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自己破産で免責不認可時は?

もし自己破産をして、免責が不認可の時は、どうなるのでしょうか? 例えば、給与の差し押さえや取り立てに来るのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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  • daytoday
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回答No.2

 一般に債権者が登録業者である場合とそうでない場合とで大別されます。  登録業者の場合,破産宣告前に給与の差押えを行うことがありますが,破産宣告がなされますと,一時的にこの執行は停止(債務者サイドから停止の申立が前提となります)します。破産手続が終了すると執行手続は復活します(多くは破産宣告と同時に破産手続は終了するので停止する期間はありません)。免責が下りなければ,とられっぱなしになります。  破産宣告後に差押えがなされることは,まずありません。損金処理してケリをつけるし,回収見込みの少ない者に関わっても時間と金の無駄だからです。これは取立行為についても同様です。ただし,免責不許可の契機が業者からの免責異議(破産法366条の7)による場合は別です。ちゃらにするのは許さんぞという態度です。  登録業者でない場合(所謂闇金)は,破産だろうが免責が許可になろうがなるまいが無関係に取立行為をするときはします。アウトローには法律なんてそもそも無関係です。とれそうなカモとは根気強くおつき合いします。  このような方々は,どの時点でも差押えはしません。違法だということをご存じですから,法の力に頼れませんし,足がついて自らの首を絞めますから。    以上を要するに,一般的に法律効果はともかく,実質的には免責の許可と不許可の差はほとんど無いということになります。  なお,免責不許可となれば,破産宣告時の債務は残りますから,債権者は破産「前」の契約に基づく債権回収として,訴訟を起こすことも差押えすることも法律上全く問題ありません。

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  • old98best
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回答No.1

ただちに差し押さえという事はありません。 弁護士に依頼してある時は弁護士と、そうでない時は自分で、債権者達と交渉します。 大抵の場合には債権の金額を割り引いて、分割で支払うという契約になるのが通例です。 破産が認められたら、それ以前の契約による差し押さえや取り立ては禁止されます。 ただし、免責にならない限りは支払う義務は残るというだけです。 破産後の契約による支払いを守らないと、差し押さえや取り立ては実行することも可能です。

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