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生活保護について

先日、同居中の母親の元に扶養義務履行届書がきました。母とは40年以上音信不通で生存も定かではなかった弟の生活保護についてのものでした。現在母は私の扶養(社会保険含)となっており、父も私の扶養でどちらも年金受給のみの収入です。生計を一にしているのは他に私の主人がおります。私と主人は会社員です。この場合、母は弟さんへ仕送り等をしなければならない義務が生じてしまうのでしょうか?弟さん当人からの連絡は今も全くありません。 突然の通知でびっくりしています。暮れの忙しい時期ですがどなたか回答いただければ幸いです よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yu_sora
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

当の御本人から何も連絡が無く、突然通知が届いたらびっくりしますよね。 私の知り合いも兄弟が保護を受ける際記入したと言ってました。 確か、 ・金銭の援助をする ・金銭の援助は出来ないが介護や身の回りの世話をする などいくつか選ぶ項目があり、提出したと言ってました。 (文面はそのままではありません。あと、区や市によって書類内容が違うかもですが…) 身内の方々の意思表示や現状確認の為だと思います。 身内の誰かが援助出来るのであれば…という事や、今回のように全く知らなければ通知にもなりますし…。 ちなみに、金銭援助が出来ない理由は、(書く欄があれば)現状そのままを記入すればいいと思います。 知り合いの方も、『年金生活で余裕がありません』みたいにそのままを記入したと言ってました。 身内なんだから、何とかして下さいみたいな事は無いと思いますよ。それぞれ事情がありますもんね。 でも、不明に思うところがあれば、通知を送ってきた役所に連絡して確認された方がいいと思います。

minmin11
質問者

お礼

確かに金銭の~や、身の回りの~という項目ありました。気になったのは、世帯の収入を書く欄があり、母は私と同居しているので、私や私の旦那の収入も引っくるめて書くと「金銭的余裕あり」ととられてしまうのかな!?と思ったのです。ここはやはり一回役所に問い合わせてみようかと思います。早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.5

他の回答のとおりです。 私としては、扶養する能力があっても、断るべきだと思います。 弟さん、のためにも、生活保護から、脱出するように自力で努力すべきです。親がかわいそうだからといって、助けると、甘えることになり、 後々、不具合な、関係が続くはずです。心を鬼にしても、当事者が、 人の助けから、自立するいい機会だと思います。

  • mayoino
  • ベストアンサー率37% (432/1143)
回答No.4

今後一切、援助をする事はないとすれば大丈夫です。 (そういう署名をする欄がありませんでしたか?) 弟さんは保護受けたい、けれど援助する人がいれば全てにおいてではありませんが受けられません。 相手(役所)は、保護を受けようとする者が、誰からも援助がない事を確認したいという事です。 (援助等があるのに、不当に保護を受けようとする輩もいますしね) そのように書類を出しておけば、相手もスムーズに保護の手続きができます。

minmin11
質問者

お礼

記入欄には今後~という項目はないですが参考になりました。早速のご回答ありがとうございました。

  • ninnincho
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.3

生活保護を申請した方の家族にはその書類が届きますが、できない旨書いても良いし、全く無視してほうっておいても特に罰せられるということもありません。 先方の自治体では本人の家族が扶養や金銭援助をする意思がないと判断して生活保護の手続きに入ってくれます。 生活保護法という法律では扶養義務の履行は扶養義務者の生活を壊してまで援助を行えというものでは有りません。

minmin11
質問者

お礼

援助をできない旨をかいても罰せられない、というのに安心しました。早速のご回答ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

扶養する意志がなければその様に書かれれば良いだけです

minmin11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり扶養の意志がないことを書こうと思います

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