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生前贈与と相続放棄

先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.3

専門家では有りませんが知っているレベルで、、。  まず、この土地は現時点で遺産ではありませんので生前贈与としてもち戻しをする必要があるかどうかの問題だと思います。  なぜなら、持ち戻しをして得をするのは法定分で分割をする場合の相手(兄)に限ります。  しかしこの場合は現時点ですべて相手が相続するという分割案にあなたが合意しているのですから、戻す必要は相手から何か言われない限り必要ありません。    逆に、あなたがもち戻しをして計算してもらい、寄与分も勘案しても良いからそれを除く他の不動産を相続したいということであれば、(形見でもです)相続放棄ではなく、分割協議書を作成して押印をするべきでしょう。どうせ登記に必要です。 そのために、遺産目録を作って協議する遺産を確定してください。 合意があれば、内容は何でも良いのでもち戻しなどは入れなくても良いと思います。  

x2520
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もしよろしければ以下についてもご回答をいただけますか? 相続放棄をした場合に相手から求められれば持ち戻しの上で既に私名義の土地の名義変更(私⇒兄)や金銭解決が必要になるのでしょうか? それを回避するためには分割協議の方がよいのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

事前に生前贈与するときに、遺留分放棄の手続きが家裁によって認められることがあります。これはあくまでも本人の権利が侵害されておらず、合理的であるかどうかの審査であるが、亡くなっていない人の遺留分の放棄を認めているという点では、ご心配なさることにも 合点がいきます。 但し、あちらの合意も必要ですがこちらの合意も必要なので、金銭解決といわれても遺留分の侵害と寄与分主張の正当性がなければ法定分50%で遺留分は25% あなたのもらった土地が今回相続の財産の3倍の価値がなければ遺留分の侵害とまではならないわけです。この場合、相当無理な要求をしてこない限り、あなたは相続放棄まで覚悟しているのにそれ以上の要求はそれほど考えづらいのですが?? まず、争いは向こうの主張に対して受け入れられるかどうかだけの話ですから、主張を聞いて納得できないようでしたら反論してください。 それが無理なら、家裁で調停審判を申し立ててください。

x2520
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 無理な要求をされているわけではなく、相続放棄した場合に生前贈与を受けた資産が法的にどのような扱いになるのかを知りたかったのです。 相続放棄は一旦受理されると取消ができないとの事なので、私にとっても(兄にとっても)、法的に思ってもいない結果にならないようにしたいと思い質問させていただきました。 ご回答頂いたように兄ともよく話し合って決めたいと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#2です。 持ち戻しを心配されておられるようですが、#1さんの回答 >贈与を受けたあなたの土地は既にあなたの財産 です。そのうえで、 ・相続放棄 ・遺産分割協議に参加 かを、お決めになるとよろしいでしょう。分割協議の遺産目録にあなたの財産が加わっていれば、押印を拒否すればいいだけの話です。 くり返しますが生前受けた親の財産はすでにあなたの財産になってるので、親の遺産ではないし、手放させられることもないのです。 持ち戻しはあくまで遺留分侵害されていないか机上の計算するときの言葉にすぎません。

x2520
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 以下のように理解させていただきました。 ・持ち戻しは分割協議時に遺留分侵害をチェックするために計算上で行われる。 ・相続放棄時はその時点の父親名義の財産に対してであり、生前贈与により既に名義が変わっている資産については適用されない。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの説明でことたりているのですが、問題となるとすれば、贈与を受けた土地しか財産がなかった、あってもごくわずかだった時に遺留分減殺といって金銭解決をせまられるだけです。 民法にさだめる相続放棄の手続きを家裁ですればあなたは相続人でなかったことになり、以後家裁の受理した証明書をお兄さんに送りつけることで、雑事からのがれられます。 逆にその手続きをしなかったら、いくら放棄すると表明しても無駄で、相続人の一人として、兄が目録財産全部を引き継ぐという分割協議書にサイン、印鑑証明やらこまかい書類の取りそろえ、借財があれば相応の負担といったことに追われます。もちろんもらった土地はあなたのままです。

x2520
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 贈与を受けた土地よりも現時点での父親名義の土地の方が多いので金銭解決は無いと思います。 頂いた回答にある「相続放棄の手続きを家裁ですればあなたは相続人でなかったことになり」の部分で、生前贈与を受けた土地について、もち戻しの上で私の相続分がZeroになり、既に私名義の土地についても兄名義にしたり金銭解決が必要になるのかが知りたかった内容です。 質問の仕方が解りにくかったかもしれません。すみませんでした。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

行政書士資格者というのを専門家と言っていいのか分かりませんが・・・ 贈与を受けたあなたの土地は既にあなたの財産であり、今回の相続にかかる父親の財産にはなりません。(この贈与に関して他の法定相続人との間で争いなどがあれば面倒ですが、問題なく10年間経っている様子なので大丈夫でしょう。) 贈与された財産を含めて相続分が決定されるというのは、既に贈与を受けた財産も遺産として受け取ったものとして見なすということで、あなたの財産をお父さんのものに戻して、その上で分割するという趣旨ではありません。 分かりやすくいうと、お父さんの遺産が1千万円の現金であり、既に贈与された土地の価値が200万円だったとします。法律上の規定で等分に分けるとすると、あなたには土地の価値の分を差し引いた400万円が、お兄さんには残額の600万円の現金が、渡されるということです。(結果として半分ずつということになります。)

x2520
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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