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絶縁状態の母の死亡による相続放棄

先日、絶縁状態の母が危篤の様だと人伝に聞きました。 亡くなったかどうかまでは今のところ不明ですが、 亡くなっているのなら、早々に相続放棄をしたいと考えています。 色々調べた所、相続放棄申述書に相続財産の概略を記入する ところがありました。 親戚とも連絡を取っておらず、兄弟も居ないので、確認する 術がありません。 土地も持っていなく、貯金も無いかと思います。 ただ、負債があると思います。 相続財産の概略は未記入でもかまわないのでしょうか。

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  • hima-827
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回答No.1

未記入でかまわないと思います。 不明とそこら当たりに書いてもOKだと思います。 基本的に、分かる範囲で書けば良いです。 言い換えれば、裁判所は意思を確認するだけで、調べる事はありませんので、おおよそで書いても全く問題無いです。 不安ならば、電話で問い合わせはOKです。(理由の欄はちゅんと書いて下さい) また、申請すると、「回答書」という、再度意思確認をする書類が届きます。 それには、相続財産が「わからない」と言う項がありました。 あと、蛇足ですが、一度受理されると撤回は出来ません。 質問者様の場合、母に配偶者が居なければ、質問者様一人が相続人です。 あとから、大きな財産が分かっても、相続出来ません。 その場合は、母の親とか、母の兄弟または、兄弟の子供(質問者様からみて、母方のいとこ)に相続が移る事になります。 あと、提出には母の死亡後の戸籍謄本等が必要ですので、亡くなった後でないと、二度手間になります。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとう御座います。 戸籍謄本を取り寄せている最中なので、死亡は、それで確認できるかな・・・と思っています。 大きな遺産があっても相続は放棄するつもりでおりました。 元々、母の借金問題が原因で不仲になり、連絡を一切絶っておりました。 生んでくれた人ですが、どうしても許せなく、母の事を考えるだけで、精神的にも参ってしまう程で、正直、関わりたくないというのが本音です。 未記入でもかまわないのですね。 安心しました、ありがとう御座います。

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