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扶養から外れると・・・
カテ検索で扶養のことについて、少し知ることが出来ました。 外れるには、どれだけ働くといいのか・・・など。 実は短大生の娘のことでご相談です。 現在、短大II部に通っており、昼間はアルバイトをしています。 パチンコ業ですので時給がかなり良く、今年度は働いたのは7ヶ月ほどですので問題はありません。 2年生になる来年度、今の条件で働くと完全に扶養から外れます。 ただ、外れるのは年収的に問題はなくても、3年生になった時には就活などで働くことが出来ません。 仮に就職が決まったとして、2年生は扶養から外れ、3年生で扶養に戻り、さらに就職して再び扶養から外れる・・・と、こんなことは可能なのでしょうか? 手続き等、面倒なのでしょうか。 主人もそのところは分からないと申し、会社で調べてみるとのこと。 お分かりになる方がいましたら、参考までによろしくお願いします。
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扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養があります。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると見込まれるとはずれなくてはいけません。 そして、130万円以下(月収108333円以下)になれば、扶養に入れます。 そのたびに、届をだせばいいでしょう。 健保組合ですと、この130万円の考え方に違うこともありますので、健保組合の事務局もしくは会社の担当部署に確認したほうがいいでしょう。 ただ、学生なら詳しく収入調査をされることはまずなく、130万円超えてもそのまま扶養でいられることも多いですね。 税金上は、1月から12月までの収入が103万円を超えると、扶養にはできません。
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- mmmma
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可能というか、そうするんです。 所得税については、娘さんのその年の年収によって、ご主人様の所得税の計算において扶養控除や勤労学生控除が認められるか、ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm あくまで年収を元に決めるので、年の途中で出たり入ったりというのはありません。 健康保険の場合は、各健康保険組合で規定が違うのですが、一般的には 「1年間、収入が継続した場合に年収130万円を超える」場合は扶養者とは認めれません。 つまり、半年限定、月収15万円の仕事について場合でも、その3ヶ月間は扶養者と認められないということです。 失業給付を受けた場合も、日額が4000円くらいになると給付期間が3ヶ月でも、その期間は扶養者とは認められませんよ。 この場合はそういうイベントが起きるごとに、扶養の手続き、扶養解除の手続きを行わなければなりません。 手続き自体は簡単です。 会社に健康保険扶養者の異動届を出すだけです。 あと、娘さんが会社の健康保険に入るか、国民健康保険に加入するかです。 ということで、 >今年度は働いたのは7ヶ月ほどですので問題はありません。 これは問題がある可能性があります。 あと、会社の家族手当なんかは健康保険の扶養者かどうかが支給の基準になってませんか? そうすると、支給した手当の返還なんてことが起きるかも… まあ、バレればですけど…
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 リンクまで貼ってくださり、とても参考になりました。 主人にこの回答を見せてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
学生というところがネックのようですね。 配偶者の収入は調査はありますが、学生の子のアルバイト代までは調査しない場合もあるようですね。 健保と税金での違い、ありがとうございました。