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貸主が変わったら契約期間は初めからになるの?

今年の5月から1年契約で駐車場を賃貸契約しました。 先日「貸主が一人増えた(共同貸主になった)から、契約書の署名追加変更をしてほしい。」と電話がありました。 そして今日、突然管理人が我が家にやってきて、契約書の変更をしました。 捺印した後で気づいたのですが、契約期間が来年1月から12月になっていました。 私は4月まで借りる予定で5月以降借りる予定はないです。 この場合今日した契約を解約することはできるのでしょうか? (クーリングオフとかで) また日にちを来年3月までに変更することもできるのでしょうか? ご助言、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>貸主が変わったら契約期間は初めからになるの? というご質問ですが、あなたの場合には、以下のような記述があります。 >そして今日、突然管理人が我が家にやってきて、契約書の変更をしました。 >捺印した後で気づいたのですが、契約期間が来年1月から12月になっていました。 つまり、契約期間が勝手に変わったのではなく、契約そのものが新しくなり、新しい契約の契約期間が新たに決定されたのです。 さて、そこであなたの場合にどうなるかということですが、あなたはすでに捺印されていますが、そこには勘違いがあったわけです。契約期間というのは、契約の重要な事項ですから、そこに勘違いがあれば、錯誤によりその契約は無効とすることができます。 しかし、あなたに勘違いについて大きな過失があれば、その無効を主張することはできませんが、以下の記述があります。 >先日「貸主が一人増えた(共同貸主になった)から、契約書の署名追加変更をしてほしい。」と電話がありました。 >そして今日、突然管理人が我が家にやってきて ということですから、けぢやくを締結する以上、不注意であることには間違いないですが、大きな過失とまではいえないと思いますが、ここに書かれていない契約締結に関わる事情によっては、大きな過失(重過失)ということになるかもしれません。 では、もし無効になったらどうなるのか。あたらしい所有者から即刻の明け渡しを求められるかもしれません。駐車場の場合、家を建てるための借地とは随分法律の保護が違いますが、5月までのことですから、それを即刻明け渡せと言うのは、権利の濫用ともいえると思います。どうせ今後も駐車場として利用するわけですから。 まあ、まずは、勘違いしていたからと言って、交渉してみるところからはじめたらいかがでしょう。

kikky_sun
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談したところ途中でも解約できるとの事でした。

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