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人員整理

私は、定年退職し、会社と一年毎の顧問契約をしております。 昨今の景気の悪化を見越し、1月限りで契約を打ち切りたいと通告がありました。 一年間の期間と年間給与の契約を取り交わしています。 契約は、平成20年5月19日に会社と取り交わししています。 本契約不履行に対して、金銭面で解決したいと考えていますが、どのような要求が可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tibina
  • ベストアンサー率20% (36/176)
回答No.2

契約に一年間の期間等書かれていますか? 契約書を見ないと判りませんので良く見直して下さい。 何時でも応援しますです。 頑張って!

hayatokoji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

hayatokoji
質問者

補足

契約の更新に関しては下記の様に記載されています。 本契約の契約期間は平成20年5月18日より一年間とし、契約満了の2ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方から文書による申出がないときは、自動的に更に一年間延長されるものとし、爾後同様とする。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>金銭面で解決したいと考えていますが、どのような要求が可能でしょうか。 平成21年5月18日までの契約した賃金...

hayatokoji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 原則、契約期間の金額を請求できるってことですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

有期雇用契約の場合、 基本的には雇用者、被雇用者どちらか一方の都合で労働契約の解除は出来ません。 契約書に書いてあることが全てではなく、明らかに労働者の不利益になる条項があれば、それは効力を発しません。 民法第628条では、合理的な解除理由のほか、契約解除の理由が契約当事者の一方の過失による場合は、相手方に対して損害賠償責任を負うとありますので、残り契約期間分の賃金請求は出来ます。 それを全額呑ませられるかどうかは質問者様しだいです。 無料の法律相談を活用するか、急ぐのでしたら弁護士に規定の料金を支払い依頼するなどです。

hayatokoji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

hayatokoji
質問者

補足

契約の更新に関しては下記の様に記載されています。 本契約の契約期間は平成20年5月18日より一年間とし、契約満了の2ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方から文書による申出がないときは、自動的に更に一年間延長されるものとし、爾後同様とする。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

契約解除について、契約書に書いてないですか?それが全てですけど。

hayatokoji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

hayatokoji
質問者

補足

契約の更新に関しては下記の様に記載されています。 本契約の契約期間は平成20年5月18日より一年間とし、契約満了の2ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方から文書による申出がないときは、自動的に更に一年間延長されるものとし、爾後同様とする。

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