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貸金業法の総額規制と来日間もない外国人が顧客になれない
現在、貸金業法が公布されて段階的な施行が進んでいます。総額規制は法律自体は公布されたものの、実際の実施は2010年6月とうかがっています。しかしながら、融資会社ではすでに総額規制に準じた審査をしていれると聞いていますが本当でしょうか? また、年収の1/3以上の融資残高がある人の場合は新たな融資が受けられないとも聞いていますが、1/3に法律で定めた根拠は何なのか?おわかりでしょうか?また、外国での融資残高も審査対象になるのでしょうか?日本での自家用車のリースの頭金として出国前に融資を受けてきました。 審査項目に前年の年収(源泉徴収票)がありますが、来日したばかりなので、今年の日本での収入はありません。母国の源泉徴収票が日本の金融機関で通用するのでしょうか? 日本は物価も高く、実際に住み始めて「現金」がないと不便です。持参してきた欧州版Visa/Master Goldカードも岐阜県内のATMでのCashingには使えないです。(中部空港Centrairや名古屋駅周辺では使えます。)私の自宅・職場周辺は地銀だけです。また口座開設にも手間取り、名古屋駅前の銀行でようやく解説できました。 給与日以前にてっとり早いローン・キャッシング会社を見つけられることを祈っています。
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- manno1966
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>融資会社ではすでに総額規制に準じた審査をしていれると聞いていますが本当でしょうか? 監督官庁が前倒しで2007年12月から総量規制の指導を実施すると発表したとの報道が、2007年9~11月頃に新聞テレビ等でありました。 > 1/3に法律で定めた根拠は何なのか? 確実に返済できる金額です。 借金が雪だるま式に増え、破産や自殺等が急増。 ほとんどの人が確実に返せるであろうことが考えられる額。 > 外国での融資残高も審査対象になるのでしょうか? 信用情報機関に登録されるところならそうなるかと。 > 今年の日本での収入はありません。 来日、即借金というのでは、計画返済してくれるかの信用も難しいかと思います。 > 母国の源泉徴収票が日本の金融機関で通用するのでしょうか? 金融機関の判断による。 元々外国人への融資はものすごく厳しいと聞いていますし。
補足
日本と外国では信用情報の項目の違いなどから、外国の信用情報を日本で登録するのは困難です。また、前の源泉地はロンドンです。 1月1日付けで岐阜県内の大学の教授に就任します。それまでは母国のクレジットカードで買い物をするくらいしか方法がありません。