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解雇予告手当てについて

naocyan226の回答

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  • naocyan226
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回答No.1

従業員に周知させていない就業規則は無効です。従って、その就業規則を根拠とする解雇は無効です。どうしても解雇をするというのなら、解雇権の乱用として訴えれば勝てるでしょう。いずれにせよ、解雇予告手当ては裁判に訴えれば、課徴金がプラスされて支払いを命じてもらえます。 しかし、従業員に周知させていないことを証明しないといけません。例えば、食堂みたいなところに掲示してあるのを本人が読んでいなかった、だから知らなかったでは通りませんよ。他の人は知っていたのでしょうか。そこの辺りが争点になるでしょう。まずは、事実関係を整理して、監督署に相談して下さい。

nippa0402
質問者

お礼

分かり易い回答を早速頂きまして有難うございます。 同僚の話によると、この会社の就業規則は私が休業中に作成されたようで、10月初め頃に説明会が有ったようですが、私にはこの説明会が開催されるという周知は何もなく、また開催後も就業規則の冊子は郵送されても来ませんでした、まったく蚊帳の外の状態でした。 そして10月末ぎりぎりに携帯メールでの退職通知です、考えると腹が立ちます。 回答者さまが仰るように一度、監督署に相談してみようと思います。 アドバイス有難うございました。

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