- 締切済み
深夜業務
深夜割増賃金を支払わないと使用者はどうなりますか。この際、何年前から未払い賃金を請求できますか。教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2
労基署にばれなければそのまま、 誰か賃金の未払いで相談に行けば、確認してきます、 それでも改善しなければ立ち入り検査の後、行政指導になると思います。 相談に行く方でしたら、タイムカードがあればその写しと給与明細を持って相談に行く、その後未払い賃金分を計算し内容証明郵便等を利用して期限を切って請求する、期限内に払ってもらえない場合の対象も記載し、払ってもらえない場合、請求額が60万以下なら少額訴訟を起こす等の対処を取る。 使用者側なら、過去2年間の未払い分を計算し支払うです。 それと36協定が結ばれていない場合は、法定労働時間を超えて労働者を働かせると、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます(めったに無いですけど)。 請求の遡りは2年です。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
回答No.1
労働基準監督署からお呼びがかかるでしょうねきっと。 未払い賃金は2年前からになります。 それ以前は請求できません。
お礼
ありがとうございました。やっぱりそうですよね。