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刑法の有効範囲

刑法は私人間の争いにおいても適用されるのでしょうか??

みんなの回答

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.2

「刑法」という言葉には広義の意味と狭義の意味とがありますし、 どちらにしても「自然人」を前提としてつくられています。 「私人」だけでなく「公人」も「自然人」ですから、当然適用されます。 あるいは「法人」であっても広義の「刑法」では適用対象となりえます。 ここからは憶測ですが、 警察の「民事不介入の原則」のことが言いたかったのでしょうか? もしそうであるのなら範囲は、 警察法第2条「警察の責務」 1項「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」 です。 民事事件で個人の生命や財産の保護に発展する恐れのあるストーカーやDVなどとの絡みで、 その境界線がよく議論されていますね。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

殺人、暴行、詐欺、脅迫・・・。皆私人間ですけど? なぜこのような質問をしているのでしょうか。 刑法というものをどういうものだと思っているのか、「私人間」とは何を指す言葉だと思っているのか、そもそもそれを考えることに何の意味がある?「自然人」ならいざ知らず「私人」なんて法律用語でもない定義のあいまいな言葉で論ずる価値もないことだと思いますが? 簡単すぎる質問の仕方は何を聞きたいのか意味が伝わらず失礼だと思いますよ。

embryo6352
質問者

お礼

申し訳ありませんでした。

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