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植物の採取について

私が法律に疎いのでご回答頂けると助かります。 植物の採取に関してですが、いわゆる高原地帯や私有地の草花ではなく 割と普通の町中に咲いている公道の草花、雑草の無許可の採取は 厳密には違法行為になるのでしょうか。 また、なるとしたら何という法律の第何条にあたるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • harun1
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回答No.2

私有地・公有地を問わず厳密には違法行為です。 草花、雑草と言えども私有地の場合は土地所有者(管理者)、公有地の場合は公の管理する財物に相当します 窃盗罪(刑法235条)もしくは森林窃盗罪(森林法197条)に相当します。 ただ、実際には「支配の事実」と「支配の意思」が必要と考えられ、自然に生じた物の場合は要件を欠く事があります。 逆に言えば、公道などに意志を持って植生された草花等を採取すれば、明らかな窃盗罪になります。 いずれにしても、「被害法益の大小によって決す」とされるので、少々のことなら罰せられることは無いでしょうが・・・ 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 森林法第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 なお、本件とは異なりますが 環境大臣が指定する「採取等が禁止されている動植物」や、 「希少野生動植物の保護に関する条例」等による規制も別途あり、こちらも注意が必要です。    

bancha99
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 厳密に言えば罪となる場合もあると言うことですね。 何となく違法である事は感じでいたのですが 何法の第何条と言う形ですと説得力も増します。 貴重なご意見ありがとうござました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
bancha99
質問者

お礼

リンク先拝見致しました。 なかなかこう言った細かい部分までネットで調べるとなると 難しい物で、非常に為になりました。 ありがとうございました。

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