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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の被害補償の時効について)

交通事故の被害補償時効について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の被害補償の時効について解説します。加害者から見舞いがあり、保険会社との対応も始まりましたが、通院治療やタクシー代の補償に関して問題が生じています。
  • 被害者は保険会社に通院治療費の領収書を提出しましたが、タクシー代に関しては特別に補償するという回答がありました。しかし、通勤に使ったタクシー代の補償は拒否されています。
  • 被害者は、通勤に使った分も補償してほしいと要求しましたが、保険会社は証拠がないとして特別の交通費は出せないと主張しています。また、保険会社は時効になるまで音沙汰なしとなっており、被害者は保険会社が時効を狙って逃げ切ろうとしているのではないかと疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

交通費と休業損害は明らかに別のものです。 おそらく交通費等の諸費用についての話だと思います。 実際にこの事故が原因で所得が減ったことが証明できるなら、その損害(休業損害)も補償されるはずです。 奥さんのことについてもかかれてありますが、そのあたりは認められないと思います。

daruma3
質問者

お礼

ありがとうございました

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