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暴行罪で警察に訴え出る場合、証拠はどの程度のものが必要なのでしょうか?
職場の人間に殴られました。 警察に訴えようと思うのですが、どの程度の証拠を提出すればよいのでしょうか? 第三者の目撃で足りるのでしょうか? 口論となって殴られた場合、それを録音したものなどがないといけないのでしょうか?
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病院に行って診断書を書いてもらいましょう。 これも立派な証拠です。 第三者の証言も有効です。 録音は普通不可能です。できないですよ。 後は警察に赴き被害届けを出しましょう。 なおその日のうちに事情聴取があるかもしれません。 その後相手方は任意同行を求められて警察に行くことになります。
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- pmmp
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回答No.1
暴行罪で、告訴をする場合は、目撃者より医師の診断書が先に必要になります。 医師の診断書を持参し、警察行って被害届を出して下さい。 その時に、目撃者の有無を合わせて説明して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 被害届は、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と似てますが、 犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が大きく異なるため、 告訴の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はないそうです。 警察官は被害届を受理して、暴行をした者からの事情聴取すらなく、 そのままということはないのでしょうか?