高校生の自転車への器物損壊事件に対する学校の処分について

このQ&Aのポイント
  • 公立高校の1年生が友達と調子に乗って自転車に火を付けて壊してしまった事件で、被害届けが出ていたため家庭裁判所への対応が必要となる。学校としての処分については、退学の可能性もある。
  • 事件名は放火ではなく器物損壊であり、被害届けが出ているため家庭裁判所への対応が必要。初犯であることや友好的な関係を持っていることを訴える必要がある。
  • 公立の高校でありながら、毎年京大東大に20人程度進学させている学校の処分について、退学の可能性もあるが、事件の性質や過去の行動が考慮されることもある。
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高校生の自転車への器物損壊事件に対する学校の処分について

こんにちは。 公立高校の1年生です。 この前に友達と調子に乗って火遊びをし、そのまま自転車に火を付けて壊してしまいました。 2ヶ月後くらいにその友達が別の放火事件で逮捕されました。 自転車の件は持ち主からの被害届けが出ていてたらしく、逮捕された友達の証言で僕も警察に呼び出しされました。 事件名は放火でなく器物損壊で、被害届けが出ていたので家庭裁判所へは行くようです。 自分で言うのもだめですが、すごく反省しているつもりですしこんなことは2度とやりたくないと思っています。 学校には知られることは確実なようですが、この場合学校としての処分はどうなるのでしょうか。やはり退学となるのでしょうか。 ちなみに初犯です。 友達関係は良好で学校内の成績も良いほうですが、遅刻欠席が少し多いです。また授業中も少しうるさいと思います。 また学校は公立といっても京大東大に毎年20人程度出すような学校です。 できればその方面に詳しいかたお願いします。 学校の処分に関しては、学校もすごく楽しいしやめたくないので怖いです。 早い返事を待っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

>事件名は放火でなく器物損壊で 建造物等以外放火罪(刑法110条第1項)ですが、公共の危険が発生したことが立証されなければならないので、類焼の可能性がなければ器物損壊罪が適用されます。 >家庭裁判所へは行くようです 少年審判と言います。家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きです。 家庭裁判所調査官が調査し意見を述べ、「不処分」「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設送致」「検察官送致」を決定します。 質問の様子から、おそらく少年鑑別所での調査や診断を受けることはなく、審判だけで「不処分」か「保護観察」になります。 >この場合学校としての処分はどうなるのでしょうか。 学校が判断することなので、ここできちんとした回答を得ることはできませんよ。 でも、一般的な事を回答します。 現実問題として、学校は退学者をできるだけ出したくはありません。 「不処分」なら校長訓戒か3日~5日程度の謹慎、「保護観察」なら1週間以上の謹慎だと思います。(学校教育法施行規則では謹慎ではなく停学と言います) 学校に知られるよりも先に、あなたから学校に相談する方が指導(処分)が軽くなることも多いですよ。  

その他の回答 (3)

回答No.3

未成年の初犯でも悪質ならば実刑がくだります。 まして放火ですからね。 学校も有名大学へ大勢輩出しているので、名声にブランドを傷つけられたのですから最悪は・・・ 悪ふざけがすぎたようです。

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1183)
回答No.2

学校の判断なので、ここで質問されても意味ないのでは?とは、思いますが、気休め程度に読んでください。 器物破損程度なら、退学の可能性は低いとは思いますが、規則が厳しい高校なら退学でしょう。 規則のゆるい高校でも停学処分(期限付き・無期限)はあるでしょうね。 退学免れても留年するかもね。 推薦で大学受験されるのなら、どんな処分でも不利ですからそのつもりで。

回答No.1

この処分は法律で具体的に決まっているという問題ではありません。学校が教育委員会などと相談しながら、過去の事例や他校の例などを勘案しながら、所定の手続で決めるものです。 「京大東大に毎年20人程度出すような学校」であるかどうかは、直接には関係ないことです。またその程度であれば、普通の高校でしかありませんから。

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