• 締切済み

控除額

現在、配偶者がいる30才です。 私も主人も同居の父の扶養家族になっています。 この場合、私の確定申告時の控除額はいくらになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

お父さんが確定申告されるときに、あなたの分でお父さんがいくら控除してもらえるか?ということでしょうか。 そうすると38万円です。(一番単純な状態で)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私も主人も同居の父の扶養家族になっています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 しかも、父があなたを控除対象にしていることと、あなた自身の税金の計算とは、次元の異なる話であり、直接の関係はありません。 >私の確定申告時の控除額はいくらになるの… あなたの税金の計算における控除は、サラリーマンならまず、 「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があり、次に各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm さらに「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm の順にそれぞれ該当するものを引き算します。 各種の「所得控除」を引く前の段階で 38万円以上あれば、父はあなたを控除対象とすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父の税金を少しだけ安くしてあなたは低収入に甘んじるか、あなたがばりばり働いて父にもそれなりの税金を払ってもらうか、どちらかの選択ということですね。 もともと税金とは、稼いだ額以上に取られることはないことだけ、忘れないでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう