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棚卸減耗費
「商品評価損」と「棚卸減耗費」 (1) 棚卸減耗費(正常)は、「売上原価」・「販売費及び一般管理費」に表示。 商品評価損(原則)は、「売上原価」に表示。 なぜ、「販売費及び一般管理費」に表示できないのですか? (2) 棚卸減耗費(異常)は、「特別損失」・「営業外費用」に表示。 商品評価損(臨時)は、「特別損失」に表示。 なぜ、「営業外費用」に表示できないのですか?
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そうですね。今、気がついたところによると、平成20年4月1日以後開始する事業年度より、「棚卸資産に関する会計基準」が適用されるため、簿記の学習において棚卸資産の分野(商品評価損や棚卸減耗費)で以前の棚卸資産の学習内容に影響を与えることになりました。 ちなみに、商品(棚卸資産)を評価するのに用いていた「時価」と「原価」も、「正味売却価額」と「原価」に変更になりました。「原価」は変更していませんが、「時価」から「正味売却価額」というものになりました。言葉自体の意味は変わっていません。
- blooks
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簡単に言ってしまえば基準で決められているからです。 商品評価損については『棚卸資産の評価に関する会計基準』で決められています。 商品評価損は売上原価としますが、 棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価、 臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上します。 根拠については基準に書かれています。 1級の学習をするのなら自分で調べることも必要では。 基準17,62~あたり 高校の教科書はよく時代遅れになります。 教科書は学習指導要領が改訂されないと新しい内容になりません。 そのため最新の教科書でも最新の内容になっていません。 商品評価損については新しい基準が制定され処理方法が変更になっています。 また高校の教科書は高校の中では唯一の正解ですが、社会においては唯一の正解ではありません。 日商向けの学習をするのなら高校の教科書を鵜呑みにしないことです。
お答いたします。現在、商業高校2年生のものです。(全商簿記1級、日商簿記2級取得済み) ー商品評価損と棚卸減耗費の表示区分についてー 1、時価が著しく下落→営業外費用か特別損失。 2、低価基準の適用 →売上原価の内訳科目か営業外費用 3-1、品質低下・陳腐化(原価性あり)→製造原価、売上原価の内訳科目か販売費 3-2、品質低下・陳腐化(原価性なし)→営業外費用か特別損失 4-1、数量不足(原価性あり)→製造原価、売上原価の内訳科目か販売費 4-2、数量不足(原価性なし)→営業外費用か特別損失 1~3-2までは、商品評価損。 4-1と4-2は、棚卸減耗費に関する損益計算書の表示区分です。 よって、 (1)質問 商品評価損は、「販売費および一般管理費」に表示できないのですか? (1)回答 品質が低下しており、原価性があれば計上することができます。 (2)質問 商品評価損は、「営業外費用」に表示できないのですか? (2)回答 品質が低下しており、原価性がない場合以外であれば、営業外費用に計上することが可能です。
お礼
上記は、新しい表示方法ですか? 私の参考書(2008版)がおかしいのかもしれません。 私の参考書の情報と違っていますので、もう少し保留にします。 詳しい説明ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。