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認定日欠席に伴う再手続きについて

給付制限期間を終えた後(つまり2回目以降)の認定日を欠席した場合、求職活動していれば、なにも手続きせずに、次の認定日に行けば、28日分のお金はもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

いいえ、もらえません。 例えば2回目の認定日を飛ばし場合に、そもそも3回目の認定日に失業の認定を受けるためには3回目の認定日に失業認定申告書を提出しなければなりませんがその失業認定申告書がないですよね。 もちろんその飛ばした2回目の認定日の失業認定申告書は無効で使えません、失業認定申告書には次回の認定日及び時間として2回目の認定日の日時が入っているはずです、その日時以外には使えませんから当然2回目の認定日の失業認定申告書では3回目の認定日には認定されません。 また認定日を飛ばした場合は次の認定日の前日までに安定所に行かなければ、次の認定日の失業認定申告書はもらえません。 つまり2回目の認定日を飛ばした場合には、3回目の認定日の前日までに安定所に行かなければ3回目の認定日の失業認定申告書はもらえません。 >求職活動していれば、なにも手続きせずに、次の認定日に行けば、28日分のお金はもらえるのでしょうか? その場合は3回目の認定日に安定所に行っても、3回目の認定日の失業認定申告書はもらえずもらえるのは4回目の認定日の失業認定申告書になります。 ですから3回目の認定日の失業認定申告書は提出できないので、認定されず支給はされません。

pppi-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく分かりました。

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