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酔っぱらったうえでのタクシー無銭乗車について質問です

先日同棲中の彼氏が酔っぱらってタクシーの無賃乗車で逮捕されました。酔っぱらって全く意識はなかったものの、詐欺罪だそうです。 警察からの連絡ミスがあり、私に連絡がつかなくて身元が確認できず、さらに通常の場合より相手方の怒りが激しいということで今10日間の勾留になってしまいました。昨日運転手さんに謝罪に言って未払い運賃は支払いましたが、「彼女に来られても、、、」と言われてしまいましたので、まだ迷惑料は払えていません。ご両親が近くにいないこと手術前なこと、本人が勾留中のことなどお話しして私からの謝罪と迷惑料の支払いで嘆願書をかいて頂けないかと調整中ですが、なかなか受け入れてもらえそうにありません。 十分反省しているし、私としては、1日でも早く勾留を解きたいのです。警察の方も早く釈放してあげたいのはやまやまだけど、詐欺罪だと罰金刑がないから10日は確実だし、下手すれば延びるから、と言っています。 法律を少し勉強している友人に聞いたところ、酔っぱらっていたなら詐欺罪にはならないのじゃないかと言っています。そしたらもう身元もわかっているし罰金刑で済むだろうと。 私は法律に詳しくないのでこのような場合、どうしたらスムーズに事が運ぶか分かりません。私に出来る事と言ったらなんでしょうか? また、こういうケースだと弁護士さんに頼むとしたらどの位かかるのでしょうか?ちなみに私は自分で学費を出して(奨学金で)大学院に通っており、金銭的に裕福ではないので、弁護士さんに頼まずにがんばらなくてはいけないのかなあと思っているのですが、、、

みんなの回答

回答No.1

事実認識を正確にする必要があるでしょう。酔っ払って全く意識がなかったと言うことですが、一連の行動について、あなたはどこまで事実をご存知でしょうか。普通より怒る何かがあったのだと思いませんか。詐欺罪になるためには、お金を持っていないことを知りながら乗車しないといけません。飲んでいるときの状況や言動、車に乗るときの態度や乗ってから降りるまでの一つ一つの行動など、一連の彼の行動を良く知らないと、詐欺になるかどうかは実はわからない。 そこで、警察と検察はそこを調べているのでしょう。逮捕されてから48時間は警察に留め置かれて、言葉はご存知でしょう、送検というやつですね、検察庁に手続き上は送られて、その後10日間の勾留ですね。それがもう10日伸びることはあるわけです。でも、本当にやっているんだったら、さっさと白状して公判請求(起訴ですね)してもらうとか、さっさと白状したことを斟酌してもらって、起訴猶予にしてもらうとかですね。 警察の人が言うように、詐欺には罰金刑がありません。下に、条文を貼り付けます。 (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 長いか短いかは別にして、懲役しかないんですよ。「10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」なんて書いてあって、罰金刑があれば、略式命令という手続があって、それなら簡単なので、さっさと認めて30万円とか払っておしまいということもあるのですが、いささか難しい。 また、酒に酔っ払っていれば詐欺にならないというのは、誤解を招きますね。酔っていたら泥棒してもかまわないということではないですよね(昔、原因において自由な行為なんていったものですが)。酔っているから人をだますなんてことはなかったということでしょうね。 ですから、一連として何があったのか、事実について気にしているわけです。あなたのご存じない事実があるように思えてしょうがないのですよ。無賃乗車ごっこをしていたなんていうこともあったのかもしれません。 そして、本人が今どのような態度でいらっしゃるのかも良くわからないのです。十分反省しているということですが、それが幾分見えない、少なくとも被害者の運転手さんにはそれが伝わっていないわけですよ。あえないということではなく(そりゃ勾留されてたらあえませんよ)、警察や検察がまだ反省していると信用していないかもしれません。 どうしたらことがうまく運ぶか、やはり弁護士でしょう。もし、しこっているのなら、弁護士に接見させて一体何が課題・障害なのか、良く見極める必要がありますね。単に手続に要する時間の問題なら放っておけばいいのですが、どちらなのかは事実関係ですので、今のところわかりません。あなたも事実はお判りではないのかも知れない。安心するためには、弁護士に相談なさるのもひとつの方法でしょう。相談ならそれほど高くはありません。1時間相談しても安い人なら1万円です。 ところで、その少し法律を勉強している方には、もう少しお勉強なさるようにお勧めした方がいいかと思います。

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