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長期売掛金の回収

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

 指名債権の譲渡には、顧客の承諾は原則として要りません。例外は、性質上のもの(扶養債権など)や特約がある場合です。また譲渡契約は、元請けとあなたの間ですので、口頭でも有効に成立します。あなたは、顧客に内容証明で、譲渡の事実を通知すれば成立します(民467条1項前段)。なお、この書式は一般的なもので、内容証明の例文で債権譲渡通知書の名称でさがせば、容易に見つかると思います(下のURLにもあります)。領収書は元請けに出すことになります。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/saikenkaishu.htm#14
makita
質問者

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大変参考になる回答をいただきありがとうございました。

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