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会社で退職金の積立を作業員からしたいのですが

会社で作業員から退職積立金という形で基本給から1%積み立てて行きたいのですが何か問題はあるのでしょうか?退職する時にはすべてを作業員に返すつもりです。積み立てたお金を何か保険などに加入する事はできるのでしょうか何かアドバイスがあれば教えてください。会社の経理処理もどんな形になるのか教えて頂けたらうれしいです。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働者の貯蓄金を管理するなら、労働基準法第18条に規定される「強制貯金」に該当します。  この場合は、 ・労使協定を締結し、労働基準監督署へ届ける ・貯蓄金の管理に関する規程を定め、周知する ・貯蓄金に利子を付ける ・毎年4月に預金管理状況報告を労働基準監督署に報告する ことが必要です。  さらに、預金の保全措置、例えば、保証契約の締結、信託契約の締結、質権の設定、抵当権の設定、預金保全委員会の設置等が必要です。ちなみに、信託契約による保全は信託銀行等でも取り扱っています。  なお、単に、労働者の給料を天引きし、銀行等へ振り込む、すなわち、預貯金の管理はせず、橋渡しに過ぎない場合は、「賃金控除に関する労使協定」の締結があれば可能です。

chigetaro
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。こんなにも丁寧に教えてもらえるとは思っていなかったので。すごく感動しています、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • momiji-m
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.3

 給与控除をして、積み立てる方法はあまりお勧めできません。預金は会社名義での預金となるので外部機関へ積み立てるのがベターです。  法人会等で年金共済制度の紹介をしてくれると思いますので、相談され多たらいかがでしょうか。芝法人会のURLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.shibahoujinkai.or.jp/shiba/5.html
noname#94859
noname#94859
回答No.1

1 基本給の一パーセントの天引き積立について   労働法では、源泉所得税など強行法規によらない限り、給与からの天引きは、本人の承諾無くしてはできないことになっているはずです。一度労働基準局で確認をしたらいいと思います。 2 (積立金が可能であるとして)   今は保険業界が色々と商品を販売してますから、これと思った保険会社に相談してみたらどうでしょうか。 3 仕訳の問題です  現金  ○○○   / 預かり金   ○○○

chigetaro
質問者

お礼

従業員に承諾をもらい始めてみようと思います。問題もたくさんありそうですがやってみます。詳しく説明していただきありがとうございました。

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