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賃貸マンションの修復義務と特約に関する質問です。

3月末で今住んでいるマンションを退去しようと思っているのですが、その際の敷金の返還についてご質問です。 通常、畳や壁に関しては日常生活で生じる範囲内の損傷であれば、賃貸主の方に修復する義務があると言うことを聞いたのですが、間違いないでしょうか? 私の家主との間に交わした賃貸借契約書には「畳の表替えおよびふすまの張り替えに要する費用および付属家具等の修理に要する費用は賃借人が負担する。」とあります。 例えば借地借家法では「賃借人にとって不利な特約はこれを無効とする」 と言った事を書いていますが、これに当てはめ、その特約を無効とすることはできるのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=45295

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