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自然分娩費と確定申告

公務員で共済組合保険に入ってます。 自然分娩による出産費用は(30万位?) 保険は利かず自己負担だと聞きましたがこれを 確定申告しても税金は帰ってこないのですか? また検診のとき支払っているお金も保険でなく 自己負担なのですがこの分も確定申告しても 戻ってこないのですか? また今住んでいる自治体の本に出産祝い金 30万支給と書いてあったのですがこれは 職場を通して手続きしてもらうのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

出産費用は保険が効きませんが、医療費控除の対象にはなります。 出産祝い金30万支給というのは、出産育児一時金のことで、共済組合保険のほうから支給されます。 別に、出産手当金と言う制度も有りますが、これも職場から申請します。 医療費控除は1月から12月までの1年間の医療費の支払額で計算し、出産育児一時金のように保険から給付されたもの、その年の医療から控除する必要があります。 出産手当金は、給料の補填なので、医療費から控除する必要は有りません。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM

その他の回答 (3)

回答No.4

他の方と重複するかもしれませんが、まず、自然分娩費については医療費控除の対象となります。医療費控除は一世帯で控除対象者の所得の5%である最低支払額以上の医療費を支払われた場合、最低支払額との差額分が控除されます。例えば所得が160万円の方の最低支払額は8万円となり年間医療費が10万円なら差額2万円が医療費控除となります。所得が200万円以上ある方は一律10万円となります。公務員の方なので200万円以上は所得がおありなので、30万円の出産費用なら20万円が医療費控除の対象となります。ただし、保険金等で補填される金額を除くと税法で定められており、共済組合保険者から支給される出産育児一時金(30万円ですか?)は補填される金額に含まれます。よって30万円-10万円-30万円で控除額は0円となります。この計算式からも分かりますように、あなたの世帯で1年間に分娩費以外に10万円以上の医療費がかかっていなければ医療費控除はムリのようですね。

noname#13442
noname#13442
回答No.3

確定申告では 自治体からもらった額(30万?)を引いた分が 10万以上であれば医療控除が受けれます。 出産に関わらず保険対象分の医療費もそうです。 例えば妊娠とは別に耳鼻科だとかに通った分でもです。 ついでに通院が電車やバスを利用の場合 その都度 自分でメモを残しておけば 通院日は医療控除対象になります。 ただし タクシーなど領収書の出るものは「領収書」が必要です。 だから妊娠から出産までが1-12月以内で済んでれば かなりお徳なんですよね。 それ+で普通の病気の通院分も控除対象に入れれる! (普通の病気だけだと年10万以上って無理ですもん) この時期育児雑誌などでも確定申告での説明がなされてます。 どういった場合が対象になって どういった場合が対象にならないか。 細かく言えば「熱さま○ート」とか「バンド○イド」も 対象のひとつだそうです。 万一病気で通院が長引いて年間10万を超える場合  医療控除が受けれるので いちいち面倒でも一応医療用品のレシートも 年明け以降一年間は置いておいた方がいいですよ♪

noname#8251
noname#8251
回答No.1

出産祝い金じゃなく、出産育児一時金でしょう。それは職場を通して保険でやってもらうもの。医療費控除の質問だとは思います。一時をもらえるのであれば控除の対象にはならないでしょうね。

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