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犯罪の時効は何で存在するのでしょう?
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罪の重さによって変わります。 刑事訴訟法 第250条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 理由はいろいろ。 ただ、時効がなくなったとしても逃げ切ってしまえば同じな訳で。 公訴時効 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9#.E7.B7.8F.E8.AA.AC
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お尋ねの時効は刑事上の時効のうち、公訴の時効のことですね。これは刑事訴訟法250条にあります。この件はNo.2の方が回答されていますので省略します。 何故時効(公訴時効)があるのか、については昔から実にさまざまな説が唱えられてきました。ウィキペディアにも解説がありますが、現在の有力説を簡単に説明すると次のようになります。 (1) 犯罪に対する社会の規範感情が、時間の経過とともに次第に緩和されて、現実の処罰の要求がなくなる(規範感情緩和説)。 (2) 秩序が回復しているという事実状態を尊重する事実状態尊重説。(1)と混合した説が一時は通説といわれました。 (3) 被疑者の利益を守るための手続き上の制度である、とする新訴訟法説。現在かなりの支持者がいます。 それぞれに支持者と批判者がいて、未だに決定打というものはありません。もともとは、時間の経過とともに証拠が散逸してしまって犯罪の証明がしにくいのに、捜査を続けるのは税金と時間の無駄だし人手が足りない、という現実と、犯情を組み合わせて規定されたものです。こんな理由では納得できないということで学説が多々生じたわけですが。 時効の根拠があいまいで、犯罪が結果的に許されるというのは納得いかない人も多く、また凶悪犯の増加などの社会的な変化というのもあって、時効期間は時代や地域、社会事情によって変わるわけです。
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