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家賃値上げ

家賃は自動振替で入居時から1回も遅れることなく支払いをしてきました。5ヶ月前から勝手に何一つ断りもなく家賃を6000円上げて引き落とされていました。大家さんに尋ねたところ「返せばいいんだろ!」と言われ2日後に配達証明で来月からの家賃の引き落としを14000円上げるという文章が送られてきました。納得されない場合は6ヶ月後に出て行くようにと書かれ、その返事を1週間後までに文章で返信するようにとのことです。期日までに返信がなければ納得されたということで解釈します。と・・・。 人の口座から勝手にお金を引き落とし、謝るどころかいきなりの値上げ・・・。これはドロボーと同じなのではないでしょうか? この期日までに返事を出すべきなのでしょうか? こんな手段は違法ではないかと納得いかないのですが、教えてください。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

大家です。 借家人は借地借家法の手厚い保護を受けます 定期借家ではないですか?契約書を確認しましょう。違うなら以下のとおりになります。 家賃の増減は借地借家法第32条、相場より安ければ大家は増額できます。そうでなければ拒否すればいいのです。 家賃は従前の家賃を支払えばよく、受け取り拒否されれば供託となります。とにかくうかつに承諾せず、配達証明やFAXで家賃増額を拒否する旨を伝えましょう。 ちなみに家賃の増額は小額訴訟でとりあつかわず、調停、裁判となります。  借地借家法第32条では、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」

nana_hrk
質問者

お礼

定期借家ではないようです。 借りた当時は実家が近所だった事もあり、お知り合い価格で契約をしたので、家賃が上がっても仕方がない事だとは思っていますが、上げるなら順序が違うとおもいます。借地借家法これを見てみます。 内容証明で承諾できない事を伝えようとおもいます。時間がないですががんばります。ありがとうございました。

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。 まず賃料について。 契約時の契約書と重要事項説明書はありますよね。 「普通賃貸借契約」の場合、双方の合意がなければ契約を変更する事はできません。もちろん家賃等もそうです。 但し書きで、経済状況の変化により周りの相場より著しく安かったりしたら賃上げできるような記載もあるかもしれません。 (うるおぼえですみません) でも昨年から比べて14000円もインフレになったかっていうとそんなはずもなく小額裁判をした場合でも無効でしょう。 次に退去について。 契約書をみれば、貸主から契約解除をする場合は6ヶ月前通告となっていると思います。 でもこれも双方の合意が必要です。但し普通賃貸借契約の場合です。 定期借家契約の場合は、出て行く必要もありますので、注意して下さい。 それから1週間後に返事をというのですから、 「退去はしません。値上げも了解しません。」という文書を書いておくればよいでしょう。 何かこの大家さん危なそうなので、内容証明の方がよいかもしれませんね。 あと、今回の勝手に家賃を引き落としていたケースを、消費者センターでいいのかな?相談してみて下さい。 nana_hrkさんもいうように泥棒と同じで警察沙汰になるような事だと思います。 で、そのその話を大家さんにして、今回の事は訴えずに目をつぶってやるから、と恩にきせてやりましょう。 それでも納得しないなら、警察に行ってもいいと思いますよ。 なんにせよnana_hrkさんに落ち度は何一つないので、強気で話してよいと思います。 ただ口頭ではなく、証拠が残るようにできるだけ、メールやFAX、手紙など でやりとりされた方がよいと思います。 がんばって下さい。

nana_hrk
質問者

お礼

早速、消費者センターに電話して相談してみました。勝手に引き落とす事はやっぱりおかしいそうです。知恵を貸して頂き本当に感謝しております。ありがとうございました。

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