• 締切済み

事業主の現金の使途を明確にしたい(><)

経理をやっている者です。 会社の銀行のお金なのですが、 社長が個人事業の感覚でキャッシュカードから、チョコチョコと預金を現金として引き出して使っています。 小規模な会社なので私との意思の疎通ができているので今は何とかなりますが、 年月が経つとそうはいかないと思いますし、自分の身を守る目的でも 何か照明する書類でも残しておきたいのですが、 書類の名前がわかりません。 どなたかご存じの方がいたら教えてください。よろしくお願いします。 (例えば) ・何月何日 ・誰が ・どの口座から ・いくら引出 ・現金にして何に使ったか? といった感じに引き出した現金の行方を明確にし、事業主が個人的に使ったのと 経理の私が事業用の経費などのきちんとした支払で引き出したのかを証明したいのです。 もちろん、会社内だけの保存用として残したいのです。 後で私が現金を引き出して使いこんでいるなんて思われたくないですから。

みんなの回答

回答No.5

No.1さんの仕訳で、あなたの引出した預金が、経費以外に使用されていないことの立証はできると思います。 社長が個人的に使用している現金の管理は、あなたの仕事ではないのでは?と思います。

setukokko
質問者

お礼

ありがとうございま~す

noname#78412
noname#78412
回答No.4

No.1です。 >帳簿や経理上の仕分けの方法ではなくて、それでは不十分なので現金を引き出した際の使途内訳表なる物を作って私が引き出した分は会社の経費以外には使ってないという証明書類を作りたいのです。 根本的に会計というものを理解していない(甘く見ている)のではないでしょうか。私は会計帳簿がその書類だといっているのです。会計の歴史を調べればわかることです。会計は監査によって経営(経理もその中に含む)の正当性を証明し、かつその内容を報告するために発達し、現在の形になったのです。 そもそも自分で自分の正当性を証明することはできないのですから、会計帳簿とその記載内容に関する証拠資料・疎明資料を保存し、監査役や外部の監査人の監査を受けて正当であることを証明してもらうというシステムになっています。経理担当者が会社のお金を会社以外に使っていないというのは当たり前のことであって、私的に使えば横領です。それが行われていないかどうかも含めて企業経営が適切に行われているかどうかを検査するのが「監査」であって、それに応えるために作るものが会計書類だということを理解すべきでしょう。

setukokko
質問者

お礼

再回答頂き誠にありがとうございます。 回答者さまには、質問の趣旨がうまく伝わっていないようですね(^^;) 帳簿付だとか、領収証だとか、色々仕分けをおこしたりとかは既にやっていますよ。

回答No.3

とりあえず口座を分けてはいかがですか。 使途不明は後々困ることになるので、まずは使用額自体に枠を掛けるように、社長の出金専用口座の方を小口管理のように、月初に○○円しか入金しないというようにして見てはいかがでしょうか。

setukokko
質問者

お礼

なるほど!それは良い考えですね。 参考になりました。ありがとうございます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

社長がキャッシュカードでおろした金額は何に使ったのかを社長に聞きましょう。 領収書があれば、その内容に従って処理します。 領収書がなければ、全額社長への賞与とします。 賞与としての源泉徴収は現実に出来ませんので、支払いつきの給与から徴収しましょう。 社長がなにか言ったら、これが経理の仕事だと答える気概をもちましょう。

setukokko
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#78412
noname#78412
回答No.1

銀行の口座から現金を引き出すこととその現金を何に使うかは別の取引です。したがって、これらは別の仕訳になります。 通常、現金を引き出した際には、小口現金にそれを入れ、 現金/預金 と仕訳し、その後、何らかの経費に使用した際に ○○費/現金 として処理していると思います。 それに対し、社長が引き出した場合には、 代表者仮払金/預金 と仕訳し、社長から会社の経費として使用したことを明らかにする精算書や領収書などが提出されたら、そのときに ○○費/代表者仮払金 として処理することになります。 社長が個人的に使ったり決算までに精算されなかった金額は、 代表者貸付金/代表者仮払金 として貸付金に処理するのが一般的でしょう。社長が個人的に使ったものは損金不算入である役員賞与とされるため、法人税もかかるし源泉徴収も必要になるので、それを避けるためには貸付金にすべきだと思います。当然利息は必要になります。 カードで引き出したことは通常預金通帳に表示されるでしょうから、通帳の記帳をきちんと行い、小口現金の出納帳を付け、適切な仕訳伝票を起票していれば(つまり通常の経理担当者としての業務を行っていれば)それ以上の書類は必要ないと思います。 なお、社長が個人的に使ったものを会社の経費として計上する行為は脱税になりますので、ご注意を。

setukokko
質問者

お礼

回答くださいましてありがとうございます。 せっかく回答頂いたのですが、帳簿や経理上の仕分けの方法ではなくて、 それでは不十分なので現金を引き出した際の使途内訳表なる物を作って 私が引き出した分は会社の経費以外には使ってないという証明書類を作りたいのです。 その書類の名目がわからないので、名前を付けるとしたら何か適切な言い表し方はないでしょうか? という質問だったのですが・・・。 すみません。説明文が分かりにくくて。

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