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虚偽の申請

はじめまして、法的にお聞きしたいことがあり質問させていただいております。 日本のある研究室を何かしらの形で抗議をしたいと考えております(出来れば訴訟で)。 そのためにはどのようにしたら良いのか、お聞きしたいことがあり質問させていただいております。 まず「A研究室(海外);私の所属」、「B研究室(日本国);相手の所属」 とさせていただきます。 問題となっているのはA研究室が作成した実験用の「X(実験動物)」に関してです。 B研究室が日本の政府関連の研究費の年報の報告書に「X(実験動物)を作成中である。」 と報告しています。 しかし実際にはB研究室ではそのX(実験動物)は作成されておらず、A研究室の実験動物から(正式な手続きは取って)すでに入手しています。 問題点; 1、作成していないのに、「作成中」と研究の報告書に記載していること。 ⇒(作成中ではなく、収集中であるという事実) 2、次年度におそらく「B研究室はX(実験動物)の作成に成功し、現在、Xのデータの解析中である」と報告することが予測されています。 ⇒(A研究室が作成した実験動物で、B研究室が作成したものではない。つまり、虚偽。) このように、1(すでに確定),2(のように遂行された場合)の法的手段も含めどのように抗議をしたら良いのか、どなたか法律に詳しい方がいらっしゃれば、ご教示いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • trytobe
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回答No.5

No.2 について、関連法文を記します。 これらのため、たとえ事実であっても『公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合』でなければ罰せられてしまいます。この判断は司法が行いますので、訴訟の場に持ち込まれてしまう懸念が残る、というわけなのです。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

joy-marie
質問者

お礼

trytobe様 ご回答ありがとうございます。 一番初めにご回答いただいたように。 学会で糾弾するとか、他の方法を考えた方がよさそうですね。 税金を使って研究しているのに真の原因究明をしようとせず、名誉を求めるばかりか、捏造してまでもパーマネントポジションに就こうとする研究者に嫌気がさして海外の研究室に渡りました(もちろんB研究室のようなところばかりではありませんし、海外でもこのようなケースはもちろんありますが、もっとフェアなやり方をしています)。 こういう悪しき慣習を打破したいと思っています。 ほんとうに、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#75730
noname#75730
回答No.4

仮に報告書に、「A研究室(国名)から譲り受けたX(実験動物)・・・」のような記載であれば、あなたの名誉に問題はないのですか。 すでに報告書が提出されているので、それについては「訂正」があれば、よろしいのでしょうか。 「Xは私の作った実験動物」とあり、「A研究室はすでに海外でXに関する論文を発表しております。」ともありますが、X(実験動物)の所有権(特許権?)は、誰(どこ)に帰属しているのですか。あなた個人ですか、A研究室ですか。

joy-marie
質問者

補足

icu様、ご回答ありがとうございます。 >仮に報告書に、「A研究室(国名)から譲り受けたX(実験動物)・・・」のような記載であれば、あなたの名誉に問題はないのですか。 おっしゃるとおり、「所有、発案者は(A研究室に所属している)X」との記述があるべきではないのかと思います。 論文と学会等でXに関する発表の際には私がFirst Autherとして出ていますが、Xの所有権は研究室に所属しております。 私は、まだ、こちらで研究室をもっていないので研究室が他の研究室とやり取りをする際に、決定権が持てません。

noname#75730
noname#75730
回答No.3

研究室の一員であるあなたの「名誉」を裁判所が、訴える利益と認めますかね。現在、名誉が傷つけられ、裁判をすることにより「名誉回復」するのであれば、あなたの利益になりますが。 具体的にあなたの名誉が傷ついていないのであれば、裁判所としても「訴える利益なし」で却下される可能性があると思うのですが。 それと、タイトルが「虚偽申請」となっていますが、「虚偽報告」ということと理解してよろしいか。 B研究室が虚偽の報告により、日本の政府関連の研究費を不当利得しているというのなら、別な方面に告発なりの方法があるかと考えますが。 A研究室からB研究室には、正当な手続きで譲渡されている。

joy-marie
質問者

補足

icu様ご回答ありがとうございます。 >B研究室が虚偽の報告により、日本の政府関連の研究費を不当利得しているというのなら、別な方面に告発なりの方法があるかと考えますが。 たしかに、そのとおりかもしれません。 皆様のご意見をいただいてゆく中で、考えましたが学会で糾弾するのが得策かと思っております。 >A研究室からB研究室には、正当な手続きで譲渡されている。 この後、虚偽の報告がなされているので問題だと思っております。 御指摘ありがとうございました。

  • trytobe
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回答No.2

学術的には、さっさとA研究室が作成した実験動物Xに関する論文なりレターを学術雑誌に発表したり、特許を関係国に出願すればよいことです。論文なら受領日が、特許なら出願日が記録され、その時点で存在したことが明確になります。 1.や2.での実害を受ける当事者は 日本国 対 B研究室 です。つまり、日本国より虚偽の情報をもって金銭を受領する契約を締結した、という論点での訴えになります。 客観的証拠はA研究室からの正式な譲渡書類がありますから、それを日本国の該当省庁に提供して、日本国から返還請求を起こすことはできるでしょうが、それほどの労力をかけるメリットが無いことから、実際には動かないでしょう。 A研究室が動くと、いくら事実であっても名誉毀損罪(日本国の刑法230条)に問われてしまい、逆に不利になります。それよりは、周囲でA研究室が作成した事実を開示しておくことで、B研究室の発表の信憑性を第三者(研究者や各国特許庁など)が検証できる状態に持ち込むほうが得策です。

joy-marie
質問者

補足

非常に貴重なご意見、ありがとうございます。 >B研究室の発表の信憑性を第三者(研究者や各国特許庁など)が検証できる状態に持ち込むほうが得策 確かに、trytobe様の仰るとおりだとおもいます。 A研究室はすでに海外でXに関する論文を発表しております。 そのため、B研究室は国際学会などでは共同研究者として、A研究室をB研究室は挙げるとおもいます。 (B研究室は、日本語を使用して、日本国内で発表、発言する際には「Xは自分たちが作成した」といいかねませんが…) もう一点お聞きしたいことがございます。 trytobe様に、以下のようにご回答してくださっておりますが、なぜ事実なのに名誉毀損罪でA研究室が訴えられてしまうのでしょうか? >A研究室が動くと、いくら事実であっても名誉毀損罪(日本国の刑法230条)に問われてしまい、逆に不利になります。 もしご回答いただけましたら、幸いでございます。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

訴訟を起こした場合、あなたの訴える利益とはなんですか。 具体的にお願いします。 また訴えるのは、個人的にですか、研究室としてですか。

joy-marie
質問者

補足

質問内容が具体的でなく申し訳ありません。 訴訟を起こした場合私の得る利益は、金銭的なものではなく名誉です。 (Xは私の作った実験動物で、それを作っていない人が作ったといっているのはおかしいとおもいます。) また、具体的に訴えるのは個人です。

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