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無収入の場合は確定申告する意味ありますか?

今年の5月まで会社員で人並みの給料をもらっていましたが、5月中旬ごろに会社を退職して、現在、自営業を始めようとしています。 まだ開業準備段階のため、支出はいっぱいあるのですが、全くの無収入です。確定申告の時期までおそらく収入は無さそうですが、それでも確定申告をするメリットはあるのでしょうか? いままで会社員だったので、確定申告の経験がなく、よく分かりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

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  • QES
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回答No.4

5月までの給料は年末調整が出来ていません。 確定申告をする事によって、源泉徴収済みの所得税が還付になる可能性大です。

その他の回答 (3)

回答No.3

>それでも確定申告をするメリットはあるのでしょうか? 今年の5月まで働いていたと言うことは源泉徴収税を支払っているはずです。給与から差し引かれていますよね。 税金というのは1/1から12/31まで働いた結果で税金の金額が決まります。所得税の場合はこの金額確定前に、「毎月この程度働いているからこの程度の金額になるだろう」という見込みで源泉徴収されています。 ところがご質問の場合には5月まではそのようにして差し引かれているけどその後は無収入です。 ということは、見込みより収入は少ないので、多分源泉徴収はとられすぎているという可能性が高いわけです。 なので確定申告すると、そこでそのとられすぎを返してもらえるわけです。 わかりやすく言うとそういうことです。 なお市町村からの住民税は、給与を支払った会社から給与支払報告を受けて課税しますので、所得金額は正確に把握しています。 ただ、こちらも、確定申告しないと本来受けられるはずの、たとえば生命保険料控除とかそういう控除関係が無いとして処理されて必要以上の税金金額になる可能性があります。この話は所得税でも同じです。 というわけで、確定申告しないということは、損する可能性が高いわけです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所得税や住民税の計算は暦年課税(1から12月)となります。 会社員のように年末調整を行うことで確定申告が不要となる人がいますが、あなたの場合は所得税の確定申告は任意となると思います。 任意と言うのは、通常給与天引きされている所得税(源泉所得税)が仮納付で一般に年末調整や確定申告で還付となりうるように計算されているからです。従って、あなたが確定申告することで所得税の還付が受けられると思います。もちろん年末調整のように生保や損保の控除が受けられますし、その他の控除があれば申告に含めると良いでしょう。 所得税以外の影響としては、住民税や国民健康保険(あなたの加入が扶養である場合も含み、社保の扶養であれば関係なし)、そのほかに子供が保育園などに入園しているなどの保育料などに影響が出ます。こちらは、あなたが申告する所得税の確定申告で住所地役所に通知されるか、住民税の申告のどちらかで解決できるでしょう。 自営業をはじめるつもりであれば、税金なども資金計画上考える必要がありますでしょうから、今年の分からしっかりと行いましょう。事業資金の融資などであなたに無申告の部分があったり、未納・脱税などの内容となれば不利益が生じるでしょうし、許認可が必要な場合に認可がもらえないなどの不利益もあるかもしれません。ご注意ください。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

収入が無いということを申告しておかないと、 住民税、県(都・府)民税を決定することが出来ません。

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