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個人会社の支払調書・償却資産

個人会社の支払調書と償却資産は提出しなくていいのでしょうか?提出範囲等あるのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

提出すべき法定調書がない場合でも合計表だけは提出する必要があります。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

法定調書は、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」など何種類か有りますが、提出要件に該当すれば、法人・個人事業を問わず提出の必要があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 償却資産の申告は、法人・個人事業を問わず、下記の資産があれば申告の必要があります。 ・土地及び家屋以外で事業の用に供することができる資産。 ・その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるもの ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象である自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車は、二重課税排除の見地から課税対象外となっています。 http://www.city.nikko.tochigi.jp/_zeimu/syoukyaku.html

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/HOUTEI.HTM
pinomen
質問者

補足

いつも御回答ありがとうございます。ところで法定調書の合計表なんですが、個人会社は作成するのでしょうか? いままで作成したことがないのですが・・・

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