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パートなのに社会保険完備と有給?

 時給850円の週4日以上パートの仕事で社会保険完備+有給休暇有りという求人がありましたが、時給制度なのに有給というのはありえるんでしょうか?    社会保険完備はフルタイムの4分の3以上の場合加入することが義務付けられているらしいんですが、時給制度の有給って他の会社でもあることなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mon205
  • ベストアンサー率31% (139/441)
回答No.1

ありますよ^^ 今の職場も その前の職場もパートですが 有給休暇も社会保険の加入もありました。 判断基準は時給か月給制か パートか正社員か ではなく あくまでも労働時間と長期雇用かどうかです。 有給休暇は たしか六か月以上 ある一定の条件を満たせば 当然得られる労働者の権利です。

noname#200371
質問者

お礼

へー、有給休暇って6ヶ月以上の勤務と一定の条件を満たせば、当然に得られるべき労働者の権利だったんですね 勉強になりました

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

週所定出勤日数が4日なくても、週1日でも半年勤務すれば有給はあります。 週所定出勤日数におうじて労基法施行規則24条の3で決められています。 週4日で半年経過すると、7日です。 もちろん支払われる額は、前3箇月の平均賃金か、その日働くならもらえる賃金です。

  • wwc57263
  • ベストアンサー率78% (167/213)
回答No.2

もし質問者さんが「社会保険はいらない」ということであれば、週当たりの勤務時間を「30時間未満」にしなくてはいけません。 これを超えてしまうと、パートさんで時給制であっても社会保険に加入するのが「強制」になります。 社会保険に加入すれば、入社日から「半年後」以上経った時点で「有給」が発生します。 (保険の「加入日」と間違える方が多いのでご注意を) 有給は「年10日間」というのが一般的ですね。

noname#200371
質問者

お礼

なるほど、 雇われて働いてる時点で労働時間によって社会保険も有給の発生も義務になるんですね 中小の仕事は社保完備ではないものもあるんで、それを見て勘違いしていました。そういう会社は義務を怠っているんですね

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