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醜き姉弟の相続争いについて
私は3代続いた建設業をしてましたが、この不況のため今年の春に事業を閉鎖しました。 従業員は全員解雇して給料、退職金や仕入のお金等は滞り無く支払えたのですが、銀行債務が5億円残ってしまい、今会社の跡地や個人の不動産を売却したりして清算業務に明け暮れています。 まだ売れてませんが、全部売れたとして3億円以上の借金が残る見込みです。この借金は私と会社役員であった母が保証していました。 その母は、昔父が無くなった時の保険金や、自分の給料などをコツコツタンス預金して8,000万円現金で残してくれてました。何もかも無くしたらこのお金で再起できるようにとの想いでしてくれてました。 けど、このお金を全額借金返済に充てたところで2億円以上の負債は残るのが現状です。 その母が先日不慮の事故で亡くなってしまいました。 私は姉との2人兄弟なのですが、嫁いだ姉がそのタンス預金の相続を主張してきたのです。 私は、このお金全額返済したとしてもまだ借金が残るから当然相続の主張はしてこないと思ってましたが、お金と事業保証は別だと主張するのです。 実際この場合どうなるのでしょうか? お金だけ相続して金融機関の保証債務は引き継がなくても良いものなんでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい!よろしくお願いします。
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相続はプラスもマイナスもセットです。 お母様名義(あくまで、会社名義でなく、お母様個人としての)の債務があったなら、それについても相続されねばなりません。 プラスの財産のみを相続することはできません。 債権者が、お姉さまが現金の相続をされたことを知れば、まず確実にお姉さまにお母様の債務の請求がいきます。 これは、たとえ、質問者様とお姉さまの間に遺産の分割に関して負の遺産の分割をしない合意があったとしても対抗は難しいようです。