• 締切済み

育児休業中の年末調整について教えてください

ご質問です 共働きの夫婦で一歳の子供がいるため私は現在育児休業中です 育児休業は子供が一歳半になるまで取得予定です 今年の収入は育児休業手当金のみで給与等一切出ていないため夫の扶養に入っています こういった場合今まで自分の職場でやっていた年末調整は夫の職場で夫の申告と一緒にすることができるのですか? それとも税務署で確定申告をするべきなのですか? 全くわかりません 私の今年の諸々の保険料は60万ぐらいです 控除のお得な方法はありますか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の今年の収入は非課税の育児休業手当金のみのため確定申告も年末調整も必要ないのですかね? そういうことになります。 >私の職場からは夫の方で年末調整してくださいという風に職場の団体で加入している保険料の証明のようなものを渡され夫の職場でしてもらえるのかと思い夫に頼んだところ担当者にこちらではないんじゃないかと言われたそうで 困惑して質問してしまいました まず問題になるのは誰の名義かではなく誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ経費とはなりません。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 以上を踏まえて、団体保険の保険料は通常は給与から天引きされることが多いのですが、質問者の方は育休で給与は無かったわけですから保険料はどうやって支払ったのでしょうか? これが問題なのですが、それがわからないので答えようがないですね。 1.質問者の方の口座から支払った でしたら質問者の方の控除になります、しかしそもそも給与が無いのですから控除すべき収入も無いのですから実際には控除はあっても使えないということです。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 夫が会社の担当者に「妻は育休中で無収入なので、妻の会社での団体保険の保険料も自分(夫)の口座から引き落としている」と言えばよいのです。 3.現金で支払っていた それでしたら夫の控除になります。 夫が会社の担当者に「妻は育休中で無収入なので、妻の会社での団体保険の保険料も自分(夫)の給与から支払っている」と言えばよいのです。 この場合は例え保険料が質問者の懐(例えば育児休業手当金)から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>共働きの夫婦で一歳の子供がいるため私は現在育児休業中です つまりまだ会社に籍はあるということですね。 >今年の収入は育児休業手当金のみで給与等一切出ていないため夫の扶養に入っています 会社に籍はあるのですから、当然まだ会社で社会保険(健康保険・厚生年金)には加入しているので、扶養というのは健康保険の扶養ではなく税金の扶養のことですか? それとも会社では社会保険に加入していなくて、健康保険も夫の扶養ということですか? >こういった場合今まで自分の職場でやっていた年末調整は夫の職場で夫の申告と一緒にすることができるのですか? 年末調整にしろ確定申告にしろ夫婦であっても別です、妻の年末調整を夫の会社がすることはありません。 夫の会社に提出する「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の書類に妻の所得は書くのはあくまでも夫の年末調整のためであり、夫の会社が妻の年末調整をしてくれるわけではありません。 >それとも税務署で確定申告をするべきなのですか? それでもいいですが、会社には在籍しているのですから質問者の方の会社で年末調整してくれるはずですが。 ただ育児休業手当金以外の収入はないということですね。 それでしたら育児休業手当金は非課税ですから課税されるべき金額がないわけで、年末調整にしろ確定申告にしろ不要のはずですが。 >私の今年の諸々の保険料は60万ぐらいです 控除のお得な方法はありますか? 諸々の保険料というのは具体的に何のことですか? 育児休業給付金のことを言っているのなら非課税ですから税金のことは考える必要はありません。 それとも国民健康保険や国民年金の保険料ですか? でも夫の扶養なのですよね? あるいは生命保険の保険料ですか? それにしては金額が大きすぎますよね? もし生命保険の保険料でしたら、その保険料は口座引き落としですか? 口座引き落としなら、誰の口座からですか?

11291216
質問者

お礼

26さん詳しい回答ありがとうございます 多々足りない質問内容ですみませんでした 私は会社に籍があり税金のみ夫の扶養に加入しています そして保険料なのですが今年一括払いで50万円の養老保険に加入しその他の生命保険で年間10万円ほど加入しているため高額になっています この保険はすべて私の名義です 私の今年の収入は非課税の育児休業手当金のみのため確定申告も年末調整も必要ないのですかね? 私の職場からは夫の方で年末調整してくださいという風に職場の団体で加入している保険料の証明のようなものを渡され夫の職場でしてもらえるのかと思い夫に頼んだところ担当者にこちらではないんじゃないかと言われたそうで 困惑して質問してしまいました 全然分からず困っていたところ詳しい方からのご回答がありありがたくおもっています

関連するQ&A