• 締切済み

離婚後母親が親権を得、その後母親が死亡した

3歳子供1人ありで離婚、親権は母親で実家に帰り実家の性に戻った。 母親が急逝した場合、親権はどうなるのでしょうか。また法定代理人は誰がなるのでしょうか。実家には母親の両親と兄弟がおります。

みんなの回答

noname#83227
noname#83227
回答No.2

まず大前提として、“親権者となれるのは実親または養親だけ(親が未成年の場合に親の法定代理人が親権を代行することはある)”というのを押さえておきます。 通説的には、単独親権者の死亡により存命の他方の親を親権者に変更する審判はできないので親権者は不在になり、(未成年)後見が開始します。即ち、法定代理人は未成年後見人ということになります。この未成年後見人は、最後に親権を行った者(ここでは母親)が遺言で指定していればそれに従いますが、そうでなければ、利害関係人(子本人、子の親族など)の請求により家庭裁判所が選任します。 判例的にはちょっと判りかねますが、少なくとも当然にもう片方の親が親権者となることはないはずです(それを認める法的根拠はないし、そもそもそれが適当とは到底言えない)。そこで仮に親権者の変更の審判が可能と解したとしても、家庭裁判所が親権者として適当と認めて変更しない限りは親権者はいなくなることになり、やはり(未成年)後見が開始します。 ということで、遺言による未成年後見人の指定がない限り、親権者がいなくなって未成年後見人を家庭裁判所が選任するか、または、家庭裁判所の審判によりもう一方の親に親権者を変更するか、いずれにしても家庭裁判所の判断によるということになります。

chappappa
質問者

お礼

良くわかりました。ありがとうございます

noname#75730
noname#75730
回答No.1

法律には素人ですが、「多分これかな」と思いますので書かせてもらいます。 【民法第819条第6項】 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 間違っていたら、ごめんなさい。おそらく、家庭裁判所が関係してくると思うのですが。 一度、家庭裁判所にお問い合わせください。

chappappa
質問者

お礼

さっそくありがとうございました

関連するQ&A

  • 離婚後の親権

    離婚後に元旦那に3歳の子供の親権を欲しいと言われました。 私は絶対渡したくありません。 私は離婚後からちょくちょく実家に行っており子供も実家の私の家族に懐いています。離婚してから 実家に入りました。 子供も実家で可愛がられています。 元旦那は今1人で住んでいます。なんとなくもし親権取ったら聞いてみたら「ベビーシッター雇う」と言っています。そんな今まで私と私の家族に可愛がられてるのにベビーシッター?もう懐くわけありません。1人で生活するのに大変な収入なのに、子供の生活環境も悪い…そんな元旦那に親権を譲る訳にはいきません。 この場合調停をしても母親に親権が持てますか?

  • 離婚後の親権について

    離婚を考えています。 夫(32歳)自営業 私(29歳)自営業 息子(3歳) そして、只今 妊娠5カ月です。 子供には親の勝手で本当に申し訳なく思っています。 私の両親にも状況を話しましたが、離婚した方が良いと言ってくれ 離婚後は、実家にしばらくお世話になろうと思っています。 質問なのですが、子供2人の親権 色々調べましたが 子供が小さいうちは、ほとんど母親に親権が行くと書いてあり ました。でも、私は夫の自営業を一緒に手伝っていたので 離婚後は就職しない限り収入はありません。 私の実家は、両親共働きでぜいたくな生活はできませんが 普通の暮らしはできます。 夫は、自営業と言っても時期的に暇な時期があり(1~3月)その間は 全く仕事の依頼がないためパチンコで生活費を稼いでいました。 夫は、離婚後は母親の所(離婚後団地で1人住まい)へ同居すると言っています。夫の母親はスナックを赤字経営しており、お金の余裕はありません。入院して保険金詐欺をしたり、事故にあって示談金を相手から高く高くとろうとしていたり、サラ金や ローン会社の限度額をめいいっぱい借りてグレー金利の手続きをしたりと、しています。 私も、主人と交際していた時に 義母のスナックを手伝っていたこともありましたが給料何カ月分かもらえていません。 パチンコが大好きで 交際相手(暴力団組長)と長年交際しています。 離婚の話し合いを夫と2人でし、子供の親権を渡さないことを言うと 夫は「母親とその交際相手に言うから、お前たちだけに いい思いはさせないから」と脅しをかけてきます。 養育費も余裕が出てきたら払う、せめて1ヶ月に1回くらい 3歳の息子と会いたいと言います。 私としては もう離婚したら関わりたくありません。 でも、息子にとっては たった1人の父親。 息子には とっても良くしてくれていました。 どうしたらいいのか分かりません。 妊婦で働いてない私にでも 親権はとれるのか教えて頂きたいです。 私の周りには離婚したり シングルマザーで頑張っている人がいません。分かりにくい文章とは思いますが 教えてください。

  • 母親が死んだりした場合、親権は誰に?

    今お付き合いしている男性のことなんですが、 彼には認知している子ども(1歳)がいます。 親権はその子の母親(彼の元彼女)で、彼は認知し、養育費も払っています。 もしその母親が、死んでしまったり、病気や牢屋に入ってしまった場合、 その子の親権はどうなるのでしょうか? 母親が元気なうちに、認知している彼との協議の上でなら、 彼に親権を渡せると聞いたことはありますが、 おそらくその元彼女は一人でずっと育てていくと言っているので、 元気な内に彼と協議して親権を渡すことは無いと思います。 協議しないまま元彼女が大変な状況になってしまった場合、 親権は元彼女のご両親に行くのでしょうか? また、元彼女のご両親に親権が行った後、 ご両親と彼が協議して、彼に親権を渡すことはできるのでしょうか? また、その元彼女が別の男性と結婚した場合、その男性が子どもと 養子縁組をしたら、彼の立場はどうかわるのでしょうか。

  • 妊娠中の離婚、母親が親権放棄したら

    子どもを妊娠中に離婚したら親権はどうなるのか調べたところ、自動的に母親の方に行くようです。 もしこの時、母親が親権を放棄したらどうなるのでしょうか?父親の方に親権が移動するのですか?「私はもう母親ではないので、母乳も与えません!」というのは通用しますか? また、この時に父親すら親権を放棄したらどうなるのでしょうか?法律的に両親が揃って親権を放棄するのは認められないようですが、育てないと言い張っている人に無理に親権を与えても、育児放棄にしか繋がらない気がするのですが。

  • 小さい子供がいて離婚 親権

    小さい子供がいて離婚する場合 なぜ母親が親権有利なんですか? 家事育児しない 収入はない 嫁実家生活保護 それでも母親が有利ですか?

  • 離婚したら親権は大半が母親側に行くことについて

    離婚したら親権は大半が母親側に行くことについて 周知のとおり、日本では離婚した場合、親権はほとんどの場合母親側に行きますよね。 (「ほとんど」ですから、客観的に見て明らかに妻側に離婚原因があるであろう場合さえ母親側に親権が行くケースは 珍しくないのでしょうね) 国によっては共同親権のところもあるようですが。 それについて、子供の福祉や子育ての便宜を考慮した結果、このようになる、とおぼろげながら聞いたことがあるのですが、 その具体的な根拠はどこにあるのでしょうか? 女性は子供を産み育てるという生物としての特性があるから、母親が引き取るべきという 単純な理屈で一刀両断されているのでしょうか? おりしも大阪で風俗に勤める女がホストクラブのような豪遊にうつつを抜かして、 幼児二人の監護をすっぽかして死亡させる痛ましい事件がありましたが、 本当に子供の面倒を見るのは女性がふさわしいのかどうか、 ひいては離婚した場合優先的に母親が親権者となることが真に適切なのか、 非常に疑問に感じたのです。

  • 離婚後、子供の親権を母親側にしておりますが、もし母親が病気等で亡くなっ

    離婚後、子供の親権を母親側にしておりますが、もし母親が病気等で亡くなってしまった場合は父親に親権が移るのでしょうか? 手続き等も必要でしょうか? 教えて頂けませんか?

  • 親権と監護権のことで

    最近必要があって親権と監護権の違いについて調べていました。 結果、親権が子を代表する権利、監護権が子を実際に手元において育てる権利というのがわかりました。 ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。 そこで質問があります。 まず離婚の際に父親が親権、母親が監護権をとったとします。 この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

  • 娘の親権について

    妻と離婚することになりましたが、2歳半の娘の親権について話がつかず、調停をしています。妻は、今まで全くと言っていいほど子育てをしておりませんでした。そのことを私が注意していたのが気に入らず「一人になりたい、子どもは私にとって足かせだと感じるし、今までかわいいと思ったこともない」と言い出したので、私も離婚を承諾しました。ところが、いざ離婚となると突然親権を主張し、実家へ子どもを連れて帰ってしまいました(約2か月前)。それっきり私は子どもに会わせてもらえません。先月1回目の調停があり、その際妻は、今までの育児放棄を認めたんですが「今までやっていなかった分これから頑張ります」と調停員に言ったようで、調停員も「小さい子どもは母親がみるべきだ」といいます。私としては、今まで母親なしで(私の実家が近いので私の両親に協力してもらいながら)育児をしてきたにもかかわらず、母親が育児をするという主張が通るのかもしれないというのがどうしても納得いきません。それに今まで育児をしていなかった者がこれから何年もできるとも思えず、子どもが心配でなりません。実際、このような場合であっても小さい子どもは母親が親権をとることになるんでしょうか。

  • 離婚後の親権問題について

    結婚して2年2ヶ月で子供が2人います。 離婚問題で悩んでます・。 二人の子供の親権はどちらになるのですか? 私は34歳で会社員で収入もあります。 妻は専業主婦の無職ですが実家から援助があるので経済的にはそんなに困らないみたいなのですが・・。 この場合、2人の子供の親権はどちらになるのですか? 単純に一人づつ分けるのですか? 私は上の娘が欲しいのですが、向こうの両親も生まれたばかりの男の子よりも1歳7ヶ月になる娘が欲しいと言ってます・。 どうかお願いします。