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夫への不動産一部贈与
私名義のマンションに、このたび夫が入居します。 主人の会社から住宅手当(月3万×51ヶ月=153万)をもらう為には、夫 も住居の名義をもっていなくてはいけないため、不動産一部贈与をしよ うと思っています。 持分はいくらでもいいとのことなので、登録免許税を節約するため1000 分の1だけ贈与したいのですが、それは大丈夫でしょうか? また、ほんの少し主人が名義をもっているために、売却の時などに面倒 な手続きが発生したりしないでしょうか? よろしくお願いします。
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>持分はいくらでもいいとのことなので、登録免許税を節約するため1000 分の1だけ贈与したいのですが、それは大丈夫でしょうか? 御相談者とご主人がそのような贈与契約を締結すれば、所有権一部移転登記をすることは可能です。(贈与税や不動産取得税にも留意してください。) ただし、御相談者が金融機関から融資を受けて抵当権を設定している場合、金融機関の承諾なく第三者に所有権を移転すると契約違反として期限の利益が喪失(それにより残債の一括返済を請求できる。)する旨の約定があるのが通常ですので、その場合は、事前に金融機関に相談された方がよいです。 >また、ほんの少し主人が名義をもっているために、売却の時などに面倒 な手続きが発生したりしないでしょうか? ご主人も売主になるだけで、さほど面倒ではありません。
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- P-Tech
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>土地家屋ともに取得金額が10万円を下回る 逆に言うと、その1000倍の不動産ですから、1億近い物件ですね。 私の意見では、不動産物件の共有は、絶対に避けるべきだと思います。 他のご回答者も言うとおりですが、現金に換算すればたかだか10万円の贈与であっても、それを「不動産の所有権(共有権)」として贈与することのリスクは、計り知れません。 こういう問題は、「ご主人を信じる、信じない」という情緒的な問題ではありません。最初から共有物件として入手したのであれば格別、これからあえて共有関係を作るというのは、決して賢明ではありません。 「たわけ者」という言葉をご存知でしょう? これはもともと「田分け」と書いて、相続の際、百姓が兄弟それぞれに田んぼを分けてしまい、結局田んぼの価値を台無しにしてしまうことから、「田を分けるのは愚か者のすること」→「たわけ者」という意味になったそうです。 よけいなことまで言い過ぎましたか。申し訳ありません。
お礼
いえ、物件価格が10万円の1000倍というわけでなく、たんに登録免許税を ケチるためにごくごく少ない分割割合にするという意味で、「1000分の 1」という例を使っただけでして、そんなにお高い不動産ではありません^^; それに、都税事務所でもらう、評価証明書の額は実質の価格をはるかに 下回るものですし・・・。 でも、不動産の分割というのはなかなかリスクも高そうなので、もう一度よく 検討してみます。 ご意見ありがとうございました。
>登録免許税を節約するため1000分の1だけ贈与したいのですが、それは大丈夫でしょうか? はい、かまいません >ほんの少し主人が名義をもっているために、売却の時などに面倒な手続きが発生したりしないでしょうか? 共有ですから、売却時、ご主人の実印、印鑑証明が必要です。 ご主人の所有権が1/1000あります。ですので、あなたが、拒否してもご主人がその所有権を勝手に売り払うことが可能です。 仲が悪くなった場合など、たまに嫌がらせとして、自分(ご主人)の持ち分をヤクザに売られる場合があります。でもご主人の所有権ですから、第三者は文句が言えません。 ご主人が死亡した場合、非嫡出子がいることが判明。後々トラブルが起きるケースが現実として多々あります。 後半に記述したことはごく普通の家庭ではあまり、ありませんが、動産と異なり、不動産の場合、「所有権」に関する扱いはよくよく慎重になられた方がよろしいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >自分(ご主人)の持ち分をヤクザに売られる場合があります。 世の中には怖い事件がたくさんありますからね・・・。 主人はそんな非常識な人間ではないと信じてますが^^; 本当は一部贈与など面倒なことはしたくはないのですが、やはり住宅手 当は大きいですし・・・。 うーん、でももう一度よく考えてみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 金融機関にはすでに相談済みです。 名義の一部贈与だけで、債務者にはならないので、手続きは 簡単なようです。 贈与税は額が110万を大きく下回るため、かかりません。 なお、不動産取得税も、土地家屋ともに取得金額が10万円を下回る のです、非課税かと思ったのですが、違いましたでしょうか?