• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵担保責任の補償義務)

瑕疵担保責任の補償義務とは?売り主に問題解決の責任はあるのか

noname#71976の回答

  • ベストアンサー
noname#71976
noname#71976
回答No.1

>売り主である不動産会社の担当者いわく「付帯する設備については瑕疵担保責任が2年間売り主側に義務づけられてる」との口答説明を受けました 宅建業者(不動産会社)が売主で非業者が買主の場合には、最低でも2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていますので当然の説明ですね。 >以上の状況で、売り主に瑕疵担保責任の義務は問えるのでしょうか? 基本的には問えます。 ただし、マンションと書かれていますので、雨漏りについてはその原因が共用部分か専有部分かなど、状況をよく確認しないと何とも言えませんね。売主の責任範囲は専有部分の話ですし、共用部が絡む場合にはマンション全体として対応しないといけませんから。 天カセ冷風機についても付帯設備であれば瑕疵扱いで良いでしょう。 しかも修理か交換するとまで言っているのですから。 >義務がある場合、法的に強制指導してもらえる相談口があれば教えて下さい これが難しいところですね。宅建業者は一応免許商売ですから、国土交通省を筆頭に、各都道府県にも免許業者の監督部署はあるのですけど、今回の問題は宅建業法上の違反に伴う罰則を適用するというよりも、民事での賠償請求という性質の話になります。 そうなると、都道府県の管轄部署が「修理費を支払なさい」と命じることが出来るものではなく、そういう命令が出せるのは裁判所だけですから相談先は弁護士ということになりそうです。 とりあえず最初は無料法律相談などを利用して対応を検討するのが良いと考えます。 ただ一応、都道府県の宅建業者監督の部署に相談してみて、何と言われるか聞いてみても悪くないと思います。

techito555
質問者

お礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます 雨漏りについても専有部内で且つ、私が本住戸を購入する前に当不動産会社が防水業者に発注したようです エアコンについては法的手段は難しいというより大変そうですね 空調機が大型な為、交換に必要な費用が小型車1台分程かかってしまいます 今回のHeartblue様のアドバイスを拝見し安心しました 今後もあきらめず先ずは粘り強く交渉してみます

関連するQ&A

  • 瑕疵担保責任について

    下記の土地売買の瑕疵担保責任について教えてください。 1997年に購入した土地に最近家を建てようとしたら、地中からコンクリートの塊が出てきて、この撤去に相当な費用がかかるとのこと。 契約書には瑕疵の担保責任は負担しないと記載されている。なお事前に契約書案を渡してもらっており、契約の際にはその契約書を読み上げ説明もあった。 売主(土地の所有者)は不動産業者。ただし売買契約書に不動産業者である記載はない。 仲介業者は土地の所有者とは別の不動産業者がした。 1.売主の瑕疵担保責任の有無と、ある場合は その期間? 2.仲介業者の責任とその期間? なお、売主は知っていたかどうかわからないが、買主と仲介業者はその瑕疵を知らなかった。 3.買主のとるべき方法?

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任についてお聞きしたいのでよろしくお願い致します。 1宅建業者と宅建業者 2宅建業者と一般人 3一般人と一般人 の組み合わせの内、瑕疵担保責任を負わない契約が有効になるのはどの組み合わせですか? また、瑕疵担保責任は瑕疵を見つけてから1年以内に行使という規則があったと思うのですが、引渡しから何年後まで「瑕疵があった!」と訴えることができるのでしょうか? かなりの時間が経過した後、瑕疵を発見!と言われても売主がかわいそうな気もするのですが。。。 また、上記の期間も1.2.3.の組み合わせによって期間に変更があったりするのでしょうか? お忙しい中お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。

  • 瑕疵担保責任及び瑕疵による解除について

    今回賃貸アパートの売買をするのですが、売主が個人、買い手が業者、仲介業者が入っている状況です。 その中で瑕疵担保責任による解除が重要事項説明書で 無し になっていますが契約書の条項には瑕疵担保責任の内容がかかれています。どちらが書類が正しいのか、まずそもそも瑕疵担保責任による解除が無しってのは成り立つのでしょうか? おしえてください。

  • 宅建業法の瑕疵担保責任について

    ご存知の方、お知らせ下さい! 新築マンションを購入して2年目となりますが、瑕疵担保責任を販売会社が負う期間が、法律によって違います。(民法、宅建業法、品確法) そのうち、宅建業法では、2年間と理解していたのですが、ある記述では売主が不動産業者などの宅建業者であった場合には、この瑕疵担保責任を負う期間を2年以内とすることはできないと定めており、売買契約書で2年以内と年限を区切ってあっても、たとえば3年目に瑕疵が発覚した場合、売主が不動産業者であれば、瑕疵担保責任を追及することが可能と書いてありました。 私が購入したマンションは、大手のAB工務店が販売しており、宅地建物取引業免許もあるようなので、2年以上でも瑕疵担保責任を追求できるのでしょうか?。 宜しく、お願い致します。

  • 瑕疵担保責任

    私は、今年の3月に業者から中古住宅を購入しました。業者から購入しましたので瑕疵担保責任が2年間ついています。購入してしばらくしてから気づいたのですが、ある部屋のドアの開閉がしにくいのです。引き戸なのですが、どこかにひっかかっている見たいで、がんがん音がします。それが最近もっとひどくなってきて、開閉に支障がでるようになったのです。この場合は業者に言って直してもらう事ができるのですか?瑕疵担保責任の範囲はどこまでなのでしょうか?あまり分からないもので・・・教えて下さい。宜しくお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任についてお伺いします。

    平成24年2月20日に築21年の中古物件を購入しました。 引渡をうけて2日後(23日)に雨が降り、現場へ行ったところ 雨漏りをしていました。 その日に不動産業者を呼び、写真を撮り(双方)ました。 契約書には瑕疵担保責任を負わない旨が記載されておりますが 告知書には、雨漏りは無かったという項目に丸が付いております。 引渡前の内覧時にも、不動産業者、売主に雨漏りのことを 伺いましたが、無かったと言っておりました。 補修にかかる見積もりは2社とっておりまして、どちらも50万強と なっております。 雨漏りの場所は、玄関上の天窓付近からですので、 今までに、気づかなかったというのは疑問に感じます。 以上の観点から、瑕疵担保責任を売主に追及できるのかを 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 不特定多数に販売する売主の瑕疵担保責任

    知恵をお貸しください。 売主が不特定多数に売買している、無免許業者です。 宅建業者が仲介に入っています。 私は買主です。 売買契約は今月取り交わしました。 特約に瑕疵担保責任を全文削除されています。 契約を行うときに業者・売主の方から売主は不特定・多数人を相手にして、反復、継続して、自らが売主となって行う宅地・建物の 売買を行っている業者だから、瑕疵担保責任は2年間と聞かされました。 休みになったので、調べてみると無免許について行法に違反していると書かれているだけで、瑕疵担保責任についての記述がありませんでした。 そこで質問です。 上記の場合 1売主に瑕疵担保責任を負わすことができるのでしょうか?それともできないのでしょうか? 2その根拠を教えてください。

  • 瑕疵担保責任 シロアリ リフォーム

    教えてください<(_ _)> 困っています。 先日、不動産(仲介業者)を通して中古住宅を購入しました。 契約時に重要事項説明書で瑕疵担保責任について以下のとおり取り決めました。 「売主は屋根の雨漏り及びシロアリの害についてのみ瑕疵担保責任を負うものとし、その期間は本物件引渡し後2ヶ月までとします」 購入後、すぐにシロアリ業者に床下をみてもらいました。 風呂場にシロアリがいました。腐食箇所もありました。 ただちに、不動産を通じてその旨を売主に伝えてもらいました。 すると、「腐食箇所のみ修復する」と回答がありました。 この回答について適当か不適当か・・ (瑕疵担保責任=シロアリ駆除をしてくれるもんだと解釈してたので、回答に納得がいきません) どこまで売主に請求できるものなのか? どなたか教えていただけないでしょうか? また、こういう事態の場合、誰に相談したらいいのでしょうか? せっかく気に入って購入した家 不動産・売主の対応に困惑しています。 助けてください! 教えてください! よろしくお願いします<(_ _)>

  • 瑕疵担保責任を一切負わない特約

    中途半端な回答はほしくないので大げさに書きます。 売主宅建業者の場合、古い中古物件でも瑕疵担保責任を一切負わない特約は無効で 知ってから1年若しくは引渡し後2年は免れないかと思いますが、 売主買主共素人の中古物件の現状有姿での売買の場合、 雨漏りや白アリ被害の存在がわからなかったとすれば 契約で瑕疵担保責任を一切負わない特約と言うのは それを謳っておけば、たとえ後にどんな被害状況がわかっても その特約は有効となるものなのでしょうか?(民法572条) 例えば買主が購入後にリフォームして床や壁をめくってみると 壮大な被害が確認できた場合でもこの特約を結んでおけば 売主、業者共一切責任はないものなのですか? また、売主に確認しても調査履歴も無く被害状況がわからず 現状目視では壁はもちろん床下も点検口なく確認することができない場合 業者としてはどの程度まで調査義務があると考えればいいのでしょうか? ネット検索しましたが素人の感情的判断の回答が混じっているものもあり判断つきませんでした。 プロの方の意見を募集します。

  • 土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について。

    マイホーム建築を考えています。 分譲住宅、建築条件付土地の購入ではなく、不動産仲介業者の紹介で土地を購入し、その土地にフリープランの家を建築しようという考えです。 土地の値段に折り合いが付き、家も予算内で100%フリープラン建築が可能となったので、土地の売買契約に進む事になりました。(家の図面も完成したので、あとは土地の売買契約を済ませるだけという状態です。) しかし本日仲介業者が持ってきた土地売買契約書のドラフトを見ると、 「売主は買主に対し土地を現状有姿で引渡す事とし、引渡し後瑕疵についてはその責を負わない。」 という条文が入っています。 売主は不動産業者(宅建登録業者)、買主は私、仲介業者も不動産業者(宅建登録業者)です。 仲介業者は本日朝売主から受け取った契約書のドラフトをそのまま持ってきてくれて、一緒に読み合わせをしている時にこの条文に気付いた次第です。 仲介業者曰く、売主が宅建登録をした不動産業者の場合、且つ買主が一般人である場合、瑕疵担保責任を回避する事は出来ない、との事でした。(一般人である買主の不利益を回避するため。) 従ってこの条文は無効だという事だったのですが、売主に問い合わせをしてもらうと売主は現状有姿での売買なので瑕疵担保責任は無くても良いと言っています。 買主の立場としては当然瑕疵担保責任は付けて欲しいのですが、それなら売らないと売主は言っているようです。 長年待ち続けてようやく見つけた理想の立地の土地なので手放したくはありません。かと言って万が一の事を考えると瑕疵担保責任の無い状態で買う訳にもいきません。 そこで以下の件について教えて下さい。 1) 土地の売主が宅建登録した不動産業者の場合、瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事は可能なのか。 ※ もしNoの場合(瑕疵担保責任を付けなければならない場合)、その根拠条文を教えて下さい。 2) 仮に現状有姿という条件を私が受け入れて購入後に瑕疵が発見された場合でも、その責任を売主に問う事が出来るのか。 ※ 私が購入しようとしている土地は閑静な住宅街にある50坪の一筆の土地を25坪ずつに分筆した片方です。もう片方には売主が分譲住宅を建築して販売するので、売主がその土地(私の方ではない)の地盤調査を先日行い、現在調査結果待ちの状態です。(建築確認申請の許可も下りています。) もしこの調査結果で問題が無ければ、元々同じ土地を2つに割っただけなので大きな問題は無いのではと推測しています。もちろん私の買う土地から大きな岩が出てきたりする可能性はありますが、土壌汚染や軟弱地盤でなければまず大丈夫ではないかと思っています。 長年探し続けてやっと見つけた理想の立地の理想の土地なので簡単に諦めきれず、こういうケースまで想定しています。 3) 同様に仲介業者にその責を問う事が出来るのか。 ※ 仲介業者曰く、売主が宅建登録した不動産業者であり買主が一般人の場合、そもそも瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事自体が無効と言っています。もし瑕疵が発見された時は売主も仲介業者もその責を負わなければならないので、売主が瑕疵担保責任を負わない限り当社も仲介は出来ないと言っています。 どうかご回答宜しくお願い致します。