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将来の費用の計上について
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>年間1,000万円で5年間、オフィスを借りる場合 というのは、法律的に「一度に5,000万円の負債が発生する」わけではありません。使用した分だけの支払い義務が順次発生するだけです。 また、会計の処理では、法律上で債務が生じたとしても、費用収益対応原則から、今期の収益に対応しない費用の計上はできません。賃借料は時の経過に応じて発生する費用なので、今期の期間に対応する分だけが今期の費用です。会計では、事業年度を区切る必要上、その費用がいつ発生し、いつの収益に対応するのかを判断することが極めて重要です。 以上のことから、将来の費用を負債計上することはあり得ません。 なお、この例外として、法人税の費用の許容として、「短期前払費用の損金算入」という取扱いがあります(法人税基本通達2-2-14)。会計的には重要性の原則で説明される部分ですが、この取扱いを実際に使うのは中小企業であって、利益を少しでも多く見せたい上場企業などは普通使いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm [参考] >将来の費用を、当期にB/Sに計上するようなケース として、上記の費用収益対応原則から導出されるものとして、今期の費用にならない将来の費用をすでに支払った場合に、資産科目である「前払費用」する処理があります。これは、将来の費用については今期の損益に計上することができないがゆえに、B/Sに計上することの例といえるでしょう。 原価計算における棚卸資産も同じようなものといえますが、理論的には原価と費用とは費用収益対応の原則が基本にある点では同じですが、その認識方法が異なります。
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- minosennin
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お尋ねのケースを敢えて計上するとすれば、 (借方) 賃借権 (貸方) 未払金 といった仕訳になると思います。 この仕訳で、借方の賃借権は法律上の債権の一種である用益給付請求権を表し、貸方の未払金は金銭債務を表します。そして両者は一応等価であると見ることができると思います。 しかし、現在の制度会計では、このような仕訳はしないことになっています。 その理由を私なりに考えてみました。 会計の起源当時は、現金主義すなわち過去の現金収支を記録すればよかったが、その後、期間損益計算重視の考えから、当期の損益に対応する将来の現金収支すなわち債権・債務を計上するようになりました。 現在の制度会計が対象とするのは、収入・収益に関しては、当期までに収入または収益の生じた項目、支出・費用に関しては、当期までに支出または費用の生じた項目に限定されています。 したがって、お尋ねのケースのように、当期までに、支出も費用も生じていない項目についは会計上認識しないということです。 なお、例外的にリース会計基準の改定により、所有権移転外ファイナンスリースについてリース債務を負債として計上(資産にはリース資産を計上)することになりました。 この考え方の根底には、多額のオフバランス項目を放置することへの反省があると思いますが、これはまさに質問者の疑問と軌を一にするものと考えます。 最近の時価会計の考え方や、減損会計の考え方をつきつめれば、オフィスや駐車場の賃借権についても、状況の変化により、評価額が変わることも考えられることから、リース会計と同様にオンバランスすべきとの考え方が出てきてもおかしくないように思います。 いずれにしても、現行制度会計では、お尋ねのケースはオフバランスの範疇ということです。
>5年間のオフィス賃借契約は解約不可能なので、5年分の賃借料を負債の部に計上し、それと同額を費用の繰延べとして資産の部に計上することはできないでしょうか 会計制度は統一ルールです。質問のような計上には根拠がなく、会計慣習にも反します。総資産の金額は重要な会計指標のひとつですから、一社だけ他の会社と異なる考えで決算を組めば、他の会社と比較ができません。
- yatano
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原則として、弁済義務を負うものが負債として計上されますので、通常は負債の計上は必要ありません。今現在、5,000万円を一括して支払う義務があるわけではないですよね。 例外としては、ファイナンス・リースに該当するときは、将来の費用も含めて負債計上されることもあります。契約によって中途解約が不能で、フルペイアウトの要件を満たすときは、売買処理に準じた会計処理がなされます。 5,000万円を一括して支払う義務はないが、中途解約が不能なため、実質的に5,000万円の支払義務を負っていると考えられるためです。 詳しくは下記のURLをご参照ください。 また、まだ適用されませんが、将来的に資産除去債務についても負債計上する必要も生じてきます。資産除去債務とは端的に申せば、法律や契約によって決まっている固定資産の将来負担すべき現状回復費用です。これについても詳しくは下記のURLをご参照ください。
- ok2007
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> 長期契約で何年にもわたって費用の支払いをコミットする場合、将来払うべき費用を負債計上する必要はありますか? 原則として必要ありません。契約締結は原則として、資産・負債・資本を増減させる簿記上の取引ではないため、仕訳の対象になりません。(なお、収益に対応する費用が計上されるという費用収益対応の原則は、ここでは関係ありません。) ただし、引当金の4要件を満たす場合には、例外として引当金計上をします。この場合の相手勘定は、引当金繰入額という費用勘定となります。引当金繰入額は、一定の場合に税法上損金として認められる経費ともなります。(なお、貸倒引当金は資産の控除科目であって、経費ではありません。)
将来費用の計上は必要ありません。 収益に対しての費用が計上されるからです。 貸し倒れ引当金という勘定科目がありますが、これは既に確定してる債権を基準として算出して出した「見込み経費」であり、費用とは違います。
補足
すいません。言葉足らずだったかも知れませんが、 将来の費用を、当期にB/Sに計上するようなケースは あるのでしょうか?というのが、質問の趣旨でした。 もしお分かりでしたら、教えて下さい。
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