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未納の源泉税について

預り金として処理した源泉所得税を 一部納付し忘れていた事に気づきました。 例えば預り金の貸方として1万円処理していたのに 実際納付したのは9千円、といった具合です。 千円が預ったままの状態として預り金残高に残ってしまっています。 どうすればいいか全くわかりません。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.5

支払い忘れた預かり金をどうやって税務署に支払うか?って言う質問なのですね? 答えは、1000円だけ、納付書に書いて、徴収月の翌月10日までか、納期の特例をしてみえれば、半年後の特例日までに納めれば、延滞税、不納付加算税がつきません。 納付期限を1日でも遅れれば、追加の納付書を税務署が送ってきます。 **************** ただ、それだけですが、正確には、そのとおりでしょうが、あくまで個人的意見ですが、年末調整や賞与時、報酬納付時に、2段書きで、書いて納めても良いと思います。今は税務署はパソコンで、事業所ごと管理してますから、まったく、1ヶ月全額納付を、翌月10日を超えれば、追徴してきますが、9000円分は期限までに納めているので、1000円に延滞をかけるかかけないかは、税務署次第でしょう。見逃してくれたら、ラッキーって思えばよいと思いますよ。 税の公平性って言うけど、更正の更正は認めないとか、過誤納は、1年前までしか返さないけど、不足は、足掛け7年前までさかのぼって、徴収とか、税法自身、不公平ですからね。本来、税務署もパソコン導入で、過誤納返金だって、1年以上さかのぼってできるはずだし、個人別の過誤納処理事務なんか、とても面倒なシステムでしょ。用紙だらけでね。もっと、事務の簡素化しないと。。1月に提出する個人別表なんか、エクセルデーターで、やり取りしてくれれば、楽なのに。。(ほとんど、個人的愚痴ですよ~~~。)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

翌月分にあわせて納める。 年末調整のときに合計する。 すべて「誤り」です。 差額の1,000円を「何年何月分」として、「源泉所得税の納付 書兼所得税徴収高計算書」で追加納付します。 この「源泉・・・計算書」が手元にない場合には、税務署の源泉所得税部門に言えばもらえます。 他の処理では、会社に保存されている源泉徴収簿(給与支払い台帳)の月別合計と納付金額が合わなくなってしまい、混乱の元です。 翌月分として納めるのは、納付する分の「月別」がわからなくなってしまいます。 年末調整のときに・・という意見もありますが、会社が納めるべき金額と、個人の納めるべき金額とは全く別物なので、考え方が根本的に誤ってます。 預かり金である源泉所得税の処理は「一年間を通じたら、結局納める金額は同じだから」という結果論から、問題を解決してはいけません。

noname#120408
noname#120408
回答No.3

正規の手続きはNO.1さんの言うとおり修正の手続です。 ただ金額がたいしたことないので私なら次の源泉の納付書を書くときに千円上乗せして記入しますね。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

年末調整のときに、その預かり金残高千円を借方に書いた複式伝票を書けば良いのでは?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

納めなければならない税金ならば修正し手続きを行います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214315732

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