• ベストアンサー

退任予定の監査役を取締役として雇用すると問題がありますか?

現在、常勤監査役が任期満了となり、退任予定です。 この方を非常勤取締役の3人のうちの1人として、(当社は3人の 取締役が必要)雇用した場合、何か問題がありますか?  ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.2

法律上の問題ではないですが、監査の正当性をあとから疑われる可能性があります。監査の責任を負うのは基本的には監査人ですが、企業としても面白い話ではありません。 ただたいした影響はないでしょうし、監査人側がOKなら企業の側から心配する必要もないと思われます。

bokkemonn
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 監査法人の許可を頂けました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

会社法は、特段の制限はないです。

bokkemonn
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ございません。

関連するQ&A

  • 監査役の選任について

    監査役の選任について質問です。 当社には常勤監査役1名と非常勤監査役1名がいます。 平成20年6月に監査役の任期が満了するのですが、どのような手続きがいるのですか? 常勤と非常勤とも引き続き再任予定です。 この場合、この現職の常勤及び非常勤の監査役が自分自身の選任同意をするのですか? 教えてください。

  • 代表取締役の退任の登記について

    代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか?

  • 取締役の任期について

    取締役の任期について教えてください。 会社の定款を見たんですが、取締役の任期は4年、監査役の任期は2年となっていました。 任期4年ということは4年経つと取締役は一旦すべて退任するのですか? 私の会社の社長は何10年も役員をしているのですが、任期満了時は一度退任しているのですか? それでもし株主総会で選任されれば再び就任という形になるのでしょうか? あと、この任期というのは何かの法律によって決まっているのですか?

  • 監査役を会計監査限定にした場合、監査役の任期は終了しますか?

    監査役の監査権を会計監査権のみに限定する定款変更をした場合、 監査役は任期満了で退任しますが、会計監査人がいた場合には 会計監査人の任期も満了して退任することになるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 代表取締役の退任について

    こんばんは。株式会社のことで質問させてください。 平成元年に設立された株式会社で、現在、取締役が1人(株主でもある)、代表取締役が1人(株主ではない)がおります。この代表取締役は今年の6月で2年の任期が満了します(取締役兼株主も含めて株主は10人います。)。株主としましては、代表取締役の再任はしない予定です。来月くらいに臨時株主総会を開いた上で、「代表取締役については、取締役の再任はしない。」ということを決議しようと考えております。 お聞きしたいのは、株主総会の招集手続と株主総会の議事録の件です。 この会社は特に取締役会の設置などの取り決めはしておりません。そうすると、代表取締役以外のもう1人の取締役でも株主総会の招集を決定できることになるのでしょうか? できるとしたら、その取締役単独の名前で、株主に対して招集通知を送付すれば良いのでしょうか? また、株主総会には、任期満了に伴う退任を決議される代表取締役の同席させなければならないのでしょうか? 同席の必要があるのであれば、株主総会の開催を当該代表取締役に伝える必要があるのでしょうか? 株主総会の議事録には、代表取締役の署名・押印が必要なのでしょうか? 以上、貴重なお時間を割いて申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 複数代表取締役中の1名が退任した場合

    当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。 ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。 また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。 そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか? 該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか? 更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

  • 株式会社の取締役及び監査役の変更について

    質問です。 株式会社(資本金1000万円)ですが、現在の役員構成は取締役が3人と監査役が1人です。 役員の任期は2年ですが、任期満了前に取締役を1人のみに減少することと、監査役を置かない こととすることはできるのでしょうか。 できるとすれば、株主総会等でどのような議決をすることになるのでしょうか。 定款等の変更もすることになるのでしょうか。 現任の取締役を1人残し、他は解任することになるのでしょうか。 あくまでも任期途中ですので、解任される役員から異議申し立てが出ないようにしたいのですが。 (この株式会社は親会社が筆頭株主となっており、親会社の代表取締役が発案しているものです)

  • 監査役の任期変更

     基本的質問で申し訳ありません。  監査役の任期について伺います。 現在の監査役のは平成16年に登記を行い、来年に任期満了なのですが、今年、役員変更登記を行う必要があることから、現在の監査役は任期中ですが、一度辞任し、改めて監査役に就任する事が出来ると聞きました。この場合、株主総会議事録には「取締役任期満了による改選の件」のどのような文言で付け加えればよいのでしょうか。宜しく御願い申し上げます。

  • 監査役退任の営業報告書の書き方を教えて下さい

    A監査役はH15年4月に任期満了でした。 後任が決ったのはH16年4月になってからです。 そのため、辞任したのはH16年4月ですが、登記簿上はH15年4月任期満了での退任になっています。 H16年度の営業報告書には登記簿記載内容のH15年4月退任を記載すべきでしょうか?それとも辞任したH16年4月を記載すべきなのでしょうか?

  • 監査役の任期について

    下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。