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生活保護に関して

皆様に教えていただきたいことがございます。 実は父方の叔父にあたる人間が生活保護を受けているらしいのですが、身内はそこに援助をしなければならないのでしょうか? そこに関する法律などがありましたら教えてください。

  • m104
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#70379
noname#70379
回答No.3

日本国憲法 第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 ↑国の理念です。 身内から捨て去られた方は、国が責任を以って面倒見る義務があります。 なお、#1さん、#2さんの書かれた内容、正しいです 現実問題、捨てた身内に援助する方はいません。 身内を援助したくてもカネがなければ身内であっても援助できません。身内から捨てられた方は、仕方ないから行政に援助求めます。

m104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 捨てるわけではないのですけどね。 でも実際はそういうことなんでしょうかね。

その他の回答 (5)

noname#70379
noname#70379
回答No.6

一部の役人の中には 第77条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 民法   第730条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 を盾に、本来生活保護費を給付しなければならない義務があるのにもかかわらず、給付しない悪質な役人がいます。 以って、保護受給者の親族に不法な損害を与えた場合、 国家賠償法 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 により国家に賠償請求することができます。 役人の中には不作為による行為によって市民に損害を与えていると、「わかっている人間」がおりながら、不作為による損害、ないしは親族対し「援助しなさい」、と言って保護費を支給しないで親族に損害を与えている人がいます。そのような公務員は「わかる人間が見れば明らかに『法律違反』」を犯しています。 ここOKWAVEでは、中には、生活保護課に属しておりながら、一般市民を装い、明らかに『法律違反』とわかる内容を平気で素人さんに焚きつける様な回答をして、質問者様を混乱に陥れる輩も時に出没いたします。ですので、充分お気を付けください。 まぁ当方の回答も含めて、最終的なご判断は質問者様にお任せいたします 

m104
質問者

お礼

何度も細かく記載いただきましてありがとうございます。 いろいろと参考にさせていただき、今後の対応策を検討していこうと思います。

noname#70379
noname#70379
回答No.5

生活保護法 (この法律の目的) 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 (無差別平等) 第二条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 (最低生活) 第三条  この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 (保護の補足性) 第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 (この法律の解釈及び運用) 第五条  前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 (申請保護の原則) 第七条  保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 (必要即応の原則) 第九条  保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 生活保護による給付金は、憲法25条(生存権)によるものです。 要するに、国民の権利です。 現代の役所の役人には、役人とは「支配者階級」と思いこんでいる傲慢な人間がいますが、役人とはあくまで国民の「奉仕者」であって、「支配者階級」ではありません。 遠慮して、ペコペコするのではなく、一種の権利の行使として、生活保護法の適用申請をすること、当然です。 役人は、裏金作りに頭使うのではなく、質問者さまのおじさんのような方にむしろお金を使い、庶民を救済することに頭を使うべきでしょう

回答No.4

 No.2です。  日本国憲法の理念を云々するのならば、以下の条文も、決して忘れてはならないと思います。 第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。  なおここのサイトでは、回答者が他の回答者の回答内容についてどうこう言うことは(それがたとえ「正しい」という指摘だとしても)禁止されているはずです。  http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464f7e861d622ad803e8ab  質問者様に置かれましては、そのあたりに留意しつつ、あくまで自己責任で行動していただくよう、お願い申し上げます。  小生自身は決してウソやいい加減な情報を載せるつもりはございませんが、特に福祉関係の、生活保護や児童扶養手当などお金の給付を伴うようなご質問の場合、いい加減な情報や思い込み・身勝手な法解釈などを元にむちゃくちゃな理論を展開し、わかる人間が見れば明らかに『法律違反』とわかる内容を平気で素人さんに焚きつける様な回答をして、質問者様を混乱に陥れる輩も時に出没いたしますので、充分お気を付けください。  まぁ小生の回答も含めて、最終的なご判断は質問者様にお任せいたします (^^;

m104
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、イロイロと考えたいと思っております。 まぁとにかく難しい問題ですね。

回答No.2

生活保護法  第4条 第2項  民法 (明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。  第77条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 民法   第730条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。  月々1万円とか、可能な範囲で良いので、できれば援助してあげてください。

m104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かな法律まで記載していただきまして参考になります。 心情的には援助をしたいのですけどね。 実はこの先に続く話がありますのもですから(あまり詳しくは書きませんが) いろいろと身内で話し合ってみます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

家族法と言うのがあります。扶養請求権と言うのがあって、生活保護を受ける時に必ず親族にそれを依頼するが、状況として無理な場合のみ可能と言う事になります。 つまり生活保護を受けるという事は、親戚に面倒を見てもらえない人だけと言う事です。 生活を壊してまで面倒を見ることはありませんので、生活一切を見るのは難しい事を伝えて断れます。

m104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 断ることも可能なのですね。 いろいろと話し合ってみます。

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