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妻の収入と扶養

妻がアルバイトします。 私(夫)は厚生年金、社会保険加入の会社員です。 来年、妻が精一杯働けば150万円くらいにはなると思います。 130万円を超えると国保や国民年金に加入しなければならなくなり、結果的に不利になるのでしょうか? アルバイトという条件であれば、どのような働き方(年収を幾らまで)が良いでしょうか? 税金の103万円のラインとはなんなんでしょうか? 年収に上がってこない日雇い労働の賃金は確定申告が必要なんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。 ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。 もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。 これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。 ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。 これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。 ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。 例えば下記のようなサイトです。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm 中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。 しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。 ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。 その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。 いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。 その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。 その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。 もう一度いいますと イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数) ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額) のどちらか低い方が上限となります。 イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。 >130万円を超えると国保や国民年金に加入しなければならなくなり、結果的に不利になるのでしょうか? 130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 それについては上記で説明しています。 >アルバイトという条件であれば、どのような働き方(年収を幾らまで)が良いでしょうか? これも上記で説明しているように イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数) ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額) のどちらか低い方が上限となります。 >税金の103万円のラインとはなんなんでしょうか? 妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計が住民税となります。 住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 これについて金額をまとめると。 1.妻の場合 1-1「所得税」 妻自身の所得税の場合は103万までならば掛かりません。 1-2.「住民税」 妻自身の住民税は(90万~100万<自治体によって異なる>)までならば掛かりません。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

masosan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

No1です。 日雇い労働先に聞かないことには 誰もわかりません。 たぶん提出しなくてもいい条件に あたると思いますが、提出しても 問題はないので、提出するかもし れませんし。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

奥さんの年収が130万以下であれば 奥さんはmasosanさんの健康保険の扶養 扱いにできるので奥さん自身は0円の支出 で健康保険証ありますよね。さらに年金は 第3合被保ということでこれもまた支出は 0円です。 でもmasosanさんの健康保険の扶養から 外れたらこんどは奥さんがご自分で 1)バイト先の社会保険(健康保険+厚生年金)  か社会保険に加入できないのであれば 2)役所で国民年金+国民健康保険に 加入しなければなりません。 masosanさんの奥さんの1)もしくは2)の 金額はいくらですか? ほら、masosanさんの健康保険の扶養を外れ たら1)もしくは2)の金額を奥さんが払わ なければなりませんからその分だけ損という ことです。 だからmasosanさんの健康保険の扶養でいられ る範囲内で働くのが得なんです。 でも、社会保険に加入できるのであれば、 たしかに健康保険料は損ですが厚生年金 を積み立てることによって将来もらえる 年金額はUPします。さらに社会保険の お金は会社が半分負担してくれますから。 なので社会保険に加入できるのであれば 加入した方がいいかもしれないですね。 あとは103万というのは税金がらみ なので一切気にする必要はありません。 理由は税金というのは稼いだ以上に税金 支払わないからです。だから会社員は 税金多く払ってでも給料UPを望んで いるわけです。税金払いたくないなら 稼がないことです。 あとはmasosanさんは会社で家族手当 もらっていますか? たいてい奥さんの収入はいくら以下なら 月XX万円支給します!ってなっていませんか? 奥さんが働くことでmasosanさんの家族手当 がなくなる可能性もあります。 日雇い労働の賃金は、源泉徴収票をもらって 確定申告してください。

masosan
質問者

補足

日雇い労働の賃金の賃金は給与支払証明書として市役所に提出されているのでしょうか? 家族手当は無いので130万円以下にしといた方が良さそうですね。

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