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二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。

  • a1048
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みんなの回答

noname#80537
noname#80537
回答No.1

被控訴人は控訴人の控訴理由書に対して特に主張したいことが無く、第一審の結果そのままでよいと考えるならば、特にアクションすることは不要なので、第二審で被控訴人が答弁書を提出する必要はない。裁判に出席もしなくてよい。よって擬制自白にならない。 それでも控訴理由書によほどの理由があると裁判所が考えなければ控訴人の再度の敗訴となる。

a1048
質問者

お礼

なるほど やはり擬制自白にはなりませんか 審級ごとの判断かと考えていましたが 答弁書の「否認する」のみの主張が控訴審にも継続するのですか 一二審で提出した原告準備書面は5本 甲号証も14号になります それでも裁判官が請求棄却と云うのであればそうなんでしょう。 でも負けたとは思わないので 万歳アタックとして上告をします。 簡潔なお答え戴き感謝します ありがとうございました。

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