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支払調書は発生主義?

法定調書の件で教えて下さい。 1)給料の源泉徴収票に関しては、現金主義でH.21年1月に支払われる12月分の給料はH.20年分には算入せずにH.21年分。 2)支払調書は発生主義で、H.21年1月支払い予定の年内の委託業務費等は、H.20年中の報酬額に算入する。 ↑このように、解釈してよろしいでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法第百九十条に「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額(について年末調整を行う)」とあり、この年末調整の結果を源泉徴収票に記載します。 つまり、H.20年分給与所得の源泉徴収票には、「H.20年中に支払う」給与の額が記載されます。「H.20年中に確定した」給与の額ではありません。 H.20年分委託業務費の支払調書についても同様のことが言えます。つまり、「H.20年中に支払う」業務委託費の額が記載されます。H.21年1月支払い予定の年内の委託業務費は算入しません。 #2の方の回答が正しいです。法人本部の指示は間違っています。会計の発生主義と混同しているのです。

nanahositenntou
質問者

お礼

長期、質問を締めずに申し訳ございません。 意見がわかれるので、自分で税務署に問い合わせようと思いつつ・・・平日日中はなかなか時間が取れません。(お昼休みが45分しかないので) しかもあれこれ検索すると、どうやら税務署の窓口でさえ一貫した回答が得られないらしいです。 だったら気に病まずに、法人本部の指示通りに作成して(何年も同様にやってきたのでしょうから)あとは実際の納税者の方々に申告方法を判断してもらうことにします。 ありがとうございました。

nanahositenntou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 混乱してきました。税務署に電話して相談してみます。 『平成20年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/index.htm 第3、2各欄の記載事項、(4)と(5)を見ると、「支払調書には売掛金も含める」ように解釈できてしまいます。 (4) 支払金額:平成20年中に支払の確定したものを記載してください。 この場合、控除額以下であるなどのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、料金等についても記載漏れのないように注意してください。 なお、支払調書の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書してください。 (5) 源泉徴収税額:平成20年中に源泉徴収すべき税額を記載してください。 この場合、支払調書の作成日現在で未払のものがあるため源泉徴収すべき税額を徴収していないときは、その未徴収税額を内書してください。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

国税庁発行の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」によれば、給与所得、報酬料金とも「20年中に支払の確定したもの」を記載することとされています。 そこで、「支払の確定」がいつなのかですが、給与所得についてその収入することが確定する時期は、支給日が定められているものについては、その支給日と明確に規定されています。(所法36、所基通36-9) 一方、報酬料金(支払調書)の場合はどうなのか、 報酬料金は、一般に都度支払が大半で、給与のような定期払いがむしろ例外のため、給与の場合のような支給日の規定を設けられていないのではないでしょうか。 そうすると、報酬料金の場合も、給与と同様の末締め翌月○日支払といった場合には、給与の場合の規定を類推適用して、その支払日を支払の確定日とするのが正しいのではないかと思います。 ちなみに、私が某社から頂いている報酬は末締め翌月15日支払ですが、支払調書は支払日基準で作成されています。

nanahositenntou
質問者

お礼

長期、質問を締めずに申し訳ございません。 意見がわかれるので、自分で税務署に問い合わせようと思いつつ・・・平日日中はなかなか時間が取れません。(お昼休みが45分しかないので) しかもあれこれ検索すると、どうやら税務署の窓口でさえ一貫した回答が得られないらしいです。 だったら気に病まずに、法人本部の指示通りに作成して(何年も同様にやってきたのでしょうから)あとは実際の納税者の方々に申告方法を判断してもらうことにします。 ありがとうございました。

nanahositenntou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 他の方と意見が分かれました。 ・・・・それで、私は戸惑っているのです。 法人本部から「支払調書は、支払いが翌年になるものでも本年中に発生した報酬は集計に加える」という指示があります。 そうした方が、税務署が支払先の債権と照合できるからなのかなぁ、、、と考えるのですが、そうすると源泉徴収票の方に集計するべき報酬と考えかたが違うんだなぁ、、、と でも、minosenninさんが受け取っている支払調書は「支払日基準」で作成されているのですね。 う~~~ん

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

構いません。

nanahositenntou
質問者

お礼

長期、質問を締めずに申し訳ございません。 意見がわかれるので、自分で税務署に問い合わせようと思いつつ・・・平日日中はなかなか時間が取れません。(お昼休みが45分しかないので) しかもあれこれ検索すると、どうやら税務署の窓口でさえ一貫した回答が得られないらしいです。 だったら気に病まずに、法人本部の指示通りに作成して(何年も同様にやってきたのでしょうから)あとは実際の納税者の方々に申告方法を判断してもらうことにします。 ありがとうございました。

nanahositenntou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「構いません。」というのは「理論的には正しくないけど、処理方法としては間違っていない」ということですね?

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