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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労務関連)

美容院の労務問題について相談!休日や給与の不明点を解決したい

このQ&Aのポイント
  • 個人経営の美容院で働いていますが、休日や給与の問題で悩んでいます。
  • 月間の基本休日は火曜日のみで、他の休日は取得できますが給与から天引きされます。
  • 給与は固定給16万円に技術料が加わり、出勤手当もありますが、時間外労働は時給換算が低いです。夏休みも取得しましたが、給与から出勤手当が引かれたため、オーナーとの話し合いをしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guekfbd
  • ベストアンサー率51% (212/414)
回答No.1

夏休みは法律で設置を定められているわけではないので、オーナーの主張は正しいです。 実際、制度上で夏休みが無い企業はいくらでもあると思います。 従って、有給を使ったわけではないのであれば、質問者さんにとっては「夏休み」だった6日間は、 オーナー側からしてみれば「欠勤」に過ぎません。 ちなみに週休1日も合法です。週休2日は特に法律で定まっているわけではなく、 ただ単に「そうしている企業が多い」だけです。 法律的には、「週1日以上」or「4週間に4日以上」休みを取らせれば合法です。 質問者さんの場合、問題なのは時間外労働時の賃金の金額と、「有給無し」ぐらいですね。 ただ前者についても、「固定給16万円の中に"見なし残業代"が含まれている」 とか主張されたら、グレーゾーンですけど違法では無くなってしまう可能性があります。 ここら辺は入社時の労働契約書等で確認してもらうしかないのですが…。 ただ、「有給無し」だけは労働基準法に違反している可能性が高いです。 質問者さんの勤務状況の場合、既に半年以上現在の職場に勤めているにも関わらず 有給休暇を取得できないようであれば、最寄の労働基準局へご相談に行かれることをお勧めします。 ちなみに、この有給の件以外は上記の通りいくらでも「違法では無い逃げ道」があるので、 それらのことをいくらオーナーと交渉しても、残念ながら 質問者さんの希望に沿った結果を得られる可能性は低いと思いますよ。

Q-pi
質問者

お礼

guekfbdさん ありがとうございました。 >、「固定給16万円の中に"見なし残業代"が含まれている」 >ここら辺は入社時の労働契約書等で確認してもらうしかないのですが…。 この回答が来る可能性もあるんですね~。。。 実は採用時は「労働契約書」という書類の取り交わしが行われていないのです・・・ 有給の件を含め、オーナーの話をまずは聞いてみます。 その結果によっては労働基準局へ相談してみます

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 法律しか守らない人は横暴です。法律すら守らない人は無謀です 年次有給休暇の付与は義務です  それ以外の法的に大丈夫でも この個人の権利を主張できる 世の中で、その点に無防備な (満足感を与えない、専門家としてキャリアアップの未来も描けない夢の無い)職場では、リスクが高すぎると思います。 (個人と事業主は対等というのが法の 「弱者たる労働者保護」の趣旨です。) 結論から言うと 使用者の方がもっと法律的に対策を取れば、条件はほとんど変えずに 問題が無くなるのに、それをやっていないと、ありがちな休み希望のトラブルや、時間管理の問題などのトラブルに 労力を取られます。 結論として、 法的な問題が、自治の問題につながっている事例です。社労士事務所に入ってもらうと環境は良くなるかもしれませんね。 結果的に、決まりがあることで、オーナーも余計な事に煩わされなくて経営が楽になるかもしれません。

Q-pi
質問者

お礼

v008さん ありがとうございました。 一度オーナーとちゃんと話をしてみたいと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>時間外労働 時給換算すると683円 美容院は週44時間労働の特例にあてはまります。 1日8時間、週1日休み、週のうち1日だけ4時間で44時間。 工夫すれば、その4時間の日を1週ごとに1日8時間勤務または休みの繰り返し。 算出の根拠を示せないのですが、最低賃金法に抵触するかも知れません。 残業、休日出勤させて良い36協定もおそらく出していないでしょう。 その点から労基署につついてもらうことはできそうです。

Q-pi
質問者

お礼

kgrjyさん ありがとうございます。 時間外労働の算出等含め、一度オーナーから話を聞いてみます。 オーナーがどのようなことを言って来るかわかりませんが・・・ 納得のいかない回答をもらった際は労基署に相談してみます!

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