• 締切済み

試用期間中の解雇(パワーハラスメント)

試用期間3ヶ月が終了する前日に直属の上司二人の評価のみにより本採用を行わないという通告を受けました。 二人のみの評価では評価に偏りがあるため一緒に仕事した仲間(スポンサーを含む)に相談をし全員(360度)評価を人事に依頼しようと考えています。 ここで問題が試用期間最終日に一番重要人物であるスポンサーが用事のため評価の会議に出席できないのです。そこで試用期間終了日の次の日に360度評価の会議を開いていただくようにお願いしようと思うのですが、法律上試用期間が終わったので再評価はできないなどの問題はありますでしょうか? もしそうであればスポンサー抜きで試用期間最終日に360°再評価を行わなければなりません。 その他状況  1.退職届けを渡されましたがまだ記述していません。  2.評価期間は終了しますが、退職届けは書いてませんし、通達を受けてから30日は雇用の義務が残っています。

  • totmon
  • お礼率66% (213/319)

みんなの回答

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.3

はじめに、 >解雇(パワーハラスメント) とありますが意味不明です。この質問文のみでは意味がわかりません。 さておき、 >試用期間3ヶ月が終了する前日に~本採用を行わないという通告を受けました。 とあります。 さらに、 あなたの文面の情報からすると、日々雇用されるもの、季節的業務として4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものではありませんね。あたなが期間の定めのない社員としてとの前提にお話します。 すなわち、 あなたが入社してから14日以上経過してからの通知ですね。そうしますと解雇予告が除外されるものには該当しません。(労基法21条) これらから考えますに労基法上は既に試用期間はとっくに経過していると考えられます。労基法上の試用期間は14日です。3ヶ月試用期間は会社がいわば勝手に規定したルールにすぎません。 ですので、期間の定めがない社員としての契約であったなら、労基法上の試用期間は14日はとっくに過ぎています。よって本採用しない=解雇は不当解雇の可能性の疑いもあります。 さらに、仮に「解雇」であれば労基法20条により解雇予告も必要になってきます。 以上の点を考慮して会社側と話し合ってみるといいかもしれません。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

辞めさせられるのに、退職届ですか? 試用期間であっても、1か月分の解雇予告金はもらえます。

totmon
質問者

お礼

考慮していただき解雇にすると転職に支障がでるための退職届になっております。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。

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