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緊急立法の限界って・・・?

緊急立法の限界ってなんですか? そもそも緊急立法がなにかもよくわかりません。あと、爆発物取締罰則の合憲性とはなんなのでしょうか・・・??

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

爆発物取締罰則の合憲性が争われた最高裁判例です。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?4
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 爆発物取締罰則の合憲性とはなんなのでしょうか  この1条にて「死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮」として罰則が定められていますが,この罰則が他の刑法典に比べて極めて重すぎるのではないかという点。例えば殺人罪(刑法199条)ですと「3年以上の懲役」が下限です。  刑の構成要件が不明確・不明瞭ではないかという点。同じく1条で「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とありますが,主観的目的の規制であるため,国家権力の恣意・専断により処断されかねないということです。  また6条では,犯罪目的不存在の立証責任を規定しており,無いことの証明は通常,不可能又は困難なことから法律上「悪魔の証明」と呼ばれ,被疑者に極めて不利な構成がなされているといった点も挙げられます。  さらに制定の形態が,太政官布告という現行の法形式ではないという根本的な点もあります。  緊急立法については,上記のことと絡めて教義に解釈すれば,国家緊急権の発動としての立法的措置のことと考えられますが,さらに狭く解釈すれば,旧憲法下での緊急勅令のように議会にかけずに制定する命令のことであって,法律に代わる効力を有するものと捉えて宜しいかと思います。  なお,現行憲法下では財産権の保護(29条),法定手続の保障(31条),刑罰法規の不遡及(39条)などの人権保障規定や41条の国会が唯一の立法機関であることの規定などから鑑みて,緊急命令は一切認められていないことになります(最狭義に理解すれば,限界というよりも全面的に否定される)。  なお,上記内容とは直接には関係ありませんが,下記URLに緊急立法についての発言がありますので,ご覧ください(「非常事態・緊急事態に対応する憲法に」の箇所です)。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~sdpkitaq/konken03.htm
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質問者

お礼

詳しい解説をどうもありがとうございます! 本当に助かります。

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