• ベストアンサー

判例百選には3色蛍光ボールペン?

1年前、うつ病で入院していたとき、かつて司法試験を目指していて、現在はスキゾフレニア(精神分裂病)と闘病中の患者さんから、「焦点に黄色、理由づけに緑、結論に赤を使って書いていくと分かりやすいよ」(色の使い方については、この通りだったかは定かではありません)と、私の判例百選シリーズ(有斐閣)記入用に3色の蛍光ボールペンをプレゼントしてくれました。しかし、使いこなせないで今に至っています。 そこで専門家の方、経験者の方、法学徒の皆さんへ質問です。  1)3色の蛍光ボールペンが判例百選のライン引きに役に立ったという経験がありますか? それとも、ラインの引き方は人それぞれでしょうか。  2)もし、判例百選にライン引きをしながら読むとき、お奨めのカラーペンはありますか? あれば使い方等教えて下さい。 自己流の学習が怖くなってきたので、よろしくお願いします。

noname#5336
noname#5336

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • u-jin
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

何回も読み返して大事なところが解るようになるまでは 線は引かない方がいいですよね。 すでに大まかな部分を掴んでるんなら黄色の太い蛍光マーカーで語句のみをペイントしていくと良いと思います。 これは僕のやり方ですが赤とか緑みたいにあまりにも目立つマーカー使うと そこしか目に入らなくなってしまうので全体を掴みづらくなるけど 黄色は程よく目立つのでなかなか良いですよ。 参考にしてがんばってくださいね^。^

noname#5336
質問者

お礼

自分なりのやり方でよいと分かってホッとしました。 蛍光ペンを目にして何かあったのかと思って、ずっと混乱してました。 それでは、自己流でやってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#8250
noname#8250
回答No.3

どんな「教科書」でもあまり変わりません。どうしてもラインを引きたいのならu-jinさんの仰るように大事なところのみ目立つ色で引くべきかと思います。引きすぎるとどれが重要なのかさっぱり分かりませんし、見にくいです。 ご自分が確立なさってきた勉強法で大丈夫だと思いますよ。

noname#5336
質問者

お礼

「判例集も教科書のうち」ですか。そうと割りきれればこちらのものです。 ちなみに、先輩からもらった法学の教科書は、赤と青のボールペンでびっしりアンダーラインが引いてありました。それに気圧されている私もいます(実際、先輩の教科書は、見やすくなっていました)。 2度のご回答に感謝しています。ありがとうございました。 ところでchuraさん、もしよろしければchurawebに参加させていただけませんか? お気に入りに入れて、ROMで楽しんでいるのですが。 気になって気になってしょうがないんです。どこかでお返事頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

判例百選に限らず私はあまり「教科書」といわれるものにペンで色づけしません。付け出すとどれが重要高さっぱり分かりませんからね。重要なものはノートに書き出して「書いて覚える」というのが一番だと思います、つまり体で覚えるわけです...それに勉強方法は人それぞれです。例え私にとって有効な方法でもあなたにそうであるかは分かりません。勉強は自分でしなければ身に付きませんが、勉強方法も同様だと思いますよ。 それに法律とは関係のある質問とは思えませんが。 では。

noname#5336
質問者

補足

『判例百選』(例えば『会社判例百選 第6版』)という限定をさせていただいております。普通の勉強法でしたら、すでに確立したものを持っていますので、何のご忠告も要りません。法律カテゴリーだからこその質問を出したつもりですが、分野が間違っているとすれば、申し訳ありません。 要は、判例プロパーの勉強法があるかどうか、ということです。

関連するQ&A

  • 六法で条文を引いたら、チェックをつけるべきか?

    お世話になります。 最近、司法書士の勉強を始めました。 有斐閣の判例六法を使っています。 インターネットとか、雑誌とかテキストを読むと、 条文をひいたら、印をつけるとよい、と書いてあります。 実際にはみなさん、印をつけているのでしょうか。 また、つけているなら、どんな風に印をつけているのか知りたいです。 蛍光ペンでやると目だってよいのでしょうか。 または、印なんかつけなくてもよいでしょうか。 それに限らず、六法について、 有効な使い方ありましたら、教えてください。 些末な質問ですが、よろしくお願いします<(_ _)>

  • 3色蛍光ボールペンの使い方

    以前、法律学の勉強をしている人から蛍光ボールペンをもらい、苦しんでいた者です。法律学の勉強に蛍光ボールペンは要らないとわかり、ホッとしたのもつかの間、「蛍光ボールペン」という邪魔者が私の文具置き場を小さいながらも占領しました。 私は3色ボールペン、3色蛍光ペンは使えるのですが、蛍光ボールペンだと文字は書けない、アンダーラインは引けない、色は使えないと、ないない尽くしになってしまいます。 そこで、3色蛍光ボールペン(3色ボールペンや3色蛍光ペンではありません)の使い方で、「これは」というものをお持ちの方、情報下さい。 ポイントは、私が使えそうな情報を提供して下さった方に差し上げたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 広路否認判例9:5.8=1.55は無かった!のか?

    相手損保査定員や顧問弁護士から一切の判例開示がないので、出版社にメール・電話で聞いた。 『改訂新版普及版・道交法・図解注釈付』シグナル社札幌から返信が来ていた。 1.55の判例は無かった。=【阿修羅掲示板・その他・地方・政治板リンク:ツルヤ軽井沢~2012.8.13アサマタローのコメント欄2013.3.12以降ご参照下さい。】 下記最高裁判例の9:7.9は差が1.1mだけで広路否認だった。 『ないし5.8m』は被害者が通過した7.9mの東脇道の【交差する9m南北道路の】反対側西脇道の幅員が単に5.8mだと表記する業界周知の手法だと言った。 【9:7.9~5.8】の意味は曲解・誤解させる内容で、損保査定員が1.55では否認されていると断定した。1.57が広路認定されて、1.55が否認?具体的な判例を教えてくれ!と再三要求したら、『今後は顧問弁護士に一任したので、自分からは一切答えられない~。』と逃げた。それで疑惑が増幅した。 これは第2の損保不払い事件の再来で、1972年以来の42年以上の大問題だと直感した。40年間、誰も疑問に思わなかったのか? アメリカならピューリツァー賞モノの大スクープなのだ。今の安倍復古世襲縁故身贔屓社会で逆回転中で、極力多くの人にも知っておいて欲しい。言論の自由はマスコミにだけ有るのではない。 名誉棄損なる、と親切ポーズの法令知らずが、回答し、望む所と補足したら、消された。戦前の特高警察もどきが出来て居るのか?MSNの自己チェック?これはMSNの試金石だ。下記判例を良く勉強して欲しい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 法律弱者のドライバーを泣き寝入りさせ、日本興亜損保・代理店主の50歳の息子がほくそ笑むのか? 偶然、私が東大法学部卒で1974・75に司法試験受験経験で、親父が1974.7広島で無保険直進車と黄色・赤切り替わり時に右折し、左前方を激突し、ムチ打ち・7.7の七夕選挙・公務員試験に包帯巻いて受験・失敗。後で『交通判例百選』を買って読んでいた。 認定1.57対否認1.55が有るわけ無かった。事実は認定1.57対否認1.14しかなく、 【1.14~1.57】の中間は『周辺住民の何人も明らかに広いと認める道路だ。』基準だけだ。最近の宅地造成で砂利道町道2.8mがマンション業者の私設舗装道路2.9mの脇道から、3~40年以上前からの建築基準法上の4m舗装南北道路に前方不注意で早回し右折で飛び出して来て、北上中の時速20km、家まで50mで左後部タイヤドアを加害者の左前角で抉られた。 どちらが急いだか?無謀運転をしたか? 加害者は7:45で佐久市内へ軽井沢からの出勤者だった。 被害者の私は母を地震で無くし、広島原爆の悲惨さを見聞した尾道生まれの呉育ちの61歳定年退職無職年金生活者だ。 相手側損保査定員が【虚偽架空の否認判例?1.55】を虚偽説明・教唆したので、加害者は現場では『全面的に私の前方不注意です。私の責任です。済みません。悪かった。』と言ったので、許したが、後刻電話で『親父が損保代理店30数年のベテランで、過半大半は自分が悪いが、100%悪いとは言っていない』と言い出した。虚偽架空の判例が加害者を増長させたのだ。 この私が、過半・大半の【半】が付いて許して、警察も呼ばず、出勤させるか?その温情を逆手にとった原因は相手側損保の体質だ。1.55が虚偽と知っているから、判例を示せで、弁護士一任になった。 【軽井沢町営木漏れ日の里】湯の異常な閉館時間に怒り心頭で、急所を突くと軽井沢町役場も顧問弁護士に一任したと言っていた。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 編集部より下記の通りお答えさせていただきます。  普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。  以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。          主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と 異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事 実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、 「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の 幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、 歩道と車道の区別がある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件に ついてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、 被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、 被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、 東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側で は約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、そ の両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣 意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅 員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++++ 交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【9:7.9の差だけ。9:5.8 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ の差=3.2mは一切無関係で言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】にすぎず、東 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したが +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ つて、これと同趣旨の原判断は相当である。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和四七年一月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上

  • フラッグ付ボールペン/蛍光ペン

    フラッグ付ボールペン/蛍光ペンを売っているところを教えてください。店ならば兵庫県内がいいです。

  • 蛍光ペンとボールペンが一緒になっているペン

    蛍光ペンとボールペンが一緒になっているペンがあれば教えてください。本を読んでいて、蛍光ペンでマークし、コメントをボールペンで記入する用途を考えています。

  • 三色ボールペンと四色ボールペン

    文房具大好きな高校生です。 現在四色ボールペンを使っていますが、あまり使わないせいか緑ペンだけ別に使っています。 あなたは、三色ボールペンと四色ボールペンどちらを使っていますか? また、三色と四色の違いは何だと思いますか? おすすめの三色、四色ボールペンも教えて下さると嬉しいです!

  • 判例タイムズでの判例の探し方

    母が交通事故になり先方の保険屋さん(JA共済)と話し合わなければなりません。 各種の資料を集めている途中なのですが 過失割合は先方の主張は当方10 先方90ですが納得がいかず 当方0 先方100にしたいと思っています。 先日、東京都の都立図書館に行き判例タイムズで判例を探そうと思ったのですが量があまりにも膨大でどう探していいかわかりません。 このような場合、自分に必要な判例はどのような手順で探したら効率的に探せるのでしょうか ? よろしくお願いします。

  • 判例の引き方を教えてください。

    先だって、ある町で、街路灯の補助金の不正な交付申請を 行うことを勧めて、不当な補助金の交付を受けたということで、 地裁の判決があったと。 この判決内容等を教えてください。 もし、インターネット上にあれば、なお、うれしいです。 はっきり、していることが、少なく断片的で恐縮です。

  • 判例を見て欲しい

    民事裁判のことなのですが、 裁判官に過去の判例を見て欲しいと思っています。 裁判所のほうでも、当該事件に関係する過去の判例は必要であれば見るだろうと推測されますが、やはり見てくれているかどうかは不安です。 そこで判例を見て欲しいと思うわけですが、 ネットで検索した上で判決まるまるプリントアウトして提出する、一部に付き提出する、攻撃防御の必要に応じてそのつど提出する、判例でなくて、新聞の記事を提出するなどいろいろなバリエーションがありそうですが、いろいろ教えてください。 事件名だけ指摘して、判例の中身は裁判官に見てもらうというのが、郵送のコストも抑えられていいと思いますがいかがでしょう。 よろしくおねがい致します。

  • 判例法について

    判例法は日本における法源としてどのように位置付けられるのでしょうか?