交通違反の累積点数について

このQ&Aのポイント
  • 交通違反による累積点数が60点以上になると、免停60日の処分が科されます。今年の1月に捕まった時点での累積点数は33キロオーバーで付与された点数のみですので、免停は1日で終了しました。
  • 8月の違反により1点減点された時点での累積点数は33キロオーバーの点数のみですので、現在の状況では免停60日の処分はありません。また、来年の2月になったら今年の2月に失った点数が戻ってくることはありません。
  • 累積点数が60点になると免停60日の処分が科されますが、現在の状況では免停の恐れはありません。ただし、今後も交通違反を続けると累積点数が増え、免停の処分を受ける可能性が高まりますので、交通法規を遵守することをおすすめします。
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交通違反 累積点数について

今年の1月に33キロオーバーで捕まり、免停になりました。 2月に罰金を納めて、講習も受けて、免停は1日で終了しました。 その後8月に高速道路の追い越し車線を走り続けて、また捕まりました。 その時は1点減点でした。 今の状態ですと、あと2点失ったら免停60日ということですか? また来年の2月になったら今年の2月に失った6点が戻ってくるのでしょうか? それとも最後に違反した8月から1年ということで、来年の8月にならないと点数が戻らないのでしょうか? もう交通違反は絶対にしないように気をつけていますが、万が一にも60日の免停は避けたいので、 いつになったらこの緊迫した状態から開放されるのか知りたいのです。 漠然とした質問ですみませんが、ご存知の方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#103206
noname#103206
回答No.1

反則内容と反則点数は質問者様の通りとします。 >2月に罰金を納めて、講習も受けて、免停は1日で終了しました。 前科1となります。 >その後8月に高速道路の追い越し車線を走り続けて、また捕まりました。 >その時は1点減点でした。 次は4点で免停となりますので、あと3点取られたら免停60日となります。 >また来年の2月になったら今年の2月に失った6点が戻ってくるのでしょうか? 最後に捕まった日か免停講習を受けた日から丸1年後に前科無しとなるので、8月に捕まった日から1年後となります。 余計ですが、交通違反の反則点数は加点方式ですので、戻ってくるといった表現は間違っています。それ以前に今回は前科が消えるので、加点は関係ありません。

その他の回答 (2)

  • Cupper
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回答No.3

まず、交通違反の点数は累積加点であり、減点方式ではないことを理解してください 質問者の場合、今年2月に行政処分を受けていますのでこれが始めての行政処分であれば 累積3点までは行政処分を受けません(免許停止処分は無しということ) 累積4点目から免許停止の行政処分が課せられます そして、来年の2月ではなく、「高速道路の追い越し車線を走り続けて」累積点1点を加えられた8月の違反日から 一年間無事故無違反で過ごすことで累積点が0になり行政処分前歴も0になります もしも明日速度違反で累積加点をされた場合、明日から一年間の無事故無違反が0にするための条件になります (一年間の無事故無違反が原則です) 自分の経験からすると、質問者は >もう交通違反は絶対にしないように気をつけていますが、万が一にも60日の免停は避けたいので、 >いつになったらこの緊迫した状態から開放されるのか知りたいのです。 と仰っていますが、違反を犯すと思います。 どの程度の違反なら行政処分を受けずに済むのかを図っていると言う事であろうと思います その表れが >万が一にも60日の免停は避けたいので の発言に繋がっています 素直に安全運転に努めましょう 交通違反による行政処分に怯える必要なくなりますよ

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.2

前歴が1回ある人は4点の違反で免停になります。 ですからあと3点で免停です。 違反点数は失うものではなく、加算される性質のもので、最初は0点です。 1年以上無事故無違反出ないと前歴の取り消しはありませんので、来年の8月にならなければ0点になりません。

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